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児童手当 申請様式・手続きガイド(広島市)

広島県

基本情報

給付額申請内容によって支給額が異なる(制度内容は別途「児童手当(令和6年10月分からの制度内容)」参照)
申請期間転出予定日・出生日等の翌日から15日以内。手続きが遅れると遡って支給できない。書類が揃わない場合は認定請求書だけでも15日以内に提出すること。
対象地域日本全国
対象者広島市に住民登録があり、高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方で、児童手当の申請・変更・消滅等の手続きが必要な方。
申請方法(1)窓口申請:お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)に必要書類を持参。(2)電子申請:マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで申請可能。マイナンバーカードが必要。(3)郵送:区の福祉課または出張所に郵送(到着日が受付日)。

この給付金のまとめ

この給付金は、広島市で児童手当の手続きをするための申請様式と手続きガイドのページです。出生・転入・子どもの増減・住所変更・受給資格の消滅など、様々な場面に対応した書類がPDFで入手できます。
新規に認定請求をする場合は、出生日や転入日の翌日から15日以内に区の福祉課で手続きを行う必要があります。期限を過ぎると遡って支給されないため注意が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請にも対応しており、認定請求・額改定・住所変更・金融機関変更・現況届など多くの手続きを自宅から行うことができます。書類が全て揃わない場合でも、まず認定請求書だけを期限内に提出することが推奨されています。

対象者・申請資格

手続きが必要な場面と必要書類

必要書類:認定請求書、通帳、健康保険情報確認書類、マイナンバーカード等 必要書類:額改定請求書 必要書類:額改定届 必要書類:変更届 必要書類:受給事由消滅届 必要書類:金融機関変更届(受給者名義に限る) 必要書類:別居監護申立書 必要書類:海外留学に関する申立書

  • 新規認定請求(出生・転入・離婚後の同居等)
  • 子どもが増えたとき(第2子以降の出生等)
  • 子どもが減ったとき(監護しなくなった等)
  • 住所・氏名の変更や年金変更のとき
  • 受給資格がなくなったとき(子どもがいなくなった・公務員になった等)
  • 振込先口座を変更するとき
  • 単身赴任で子どもと別居しているとき
  • 子どもが国外留学しているとき

申請条件

広島市に住民登録があること。高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育していること。

申請方法・手順

1

窓口での手続き手順

  • お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)へ持参
  • 受付時間:平日8時30分〜17時15分
  • 認定請求書等の様式は広島市公式サイトからPDFダウンロード可能
2

電子申請(マイナポータル)の手順

  • マイナンバーカードを準備する
  • ぴったりサービスにアクセス(https://myna.go.jp)
  • 「広島県・広島市」と「子育て」を選択または「児童手当」で検索
  • 手続きを選択して「申請する」をクリック
  • 画面に従い必要事項を入力して送信
  • 正常受信時は「申請依頼中」または「提出済」と表示される
3

郵送での手続き

  • 様式をダウンロードして記入
  • 区の福祉課または出張所(似島出張所を除く)宛に郵送
  • 区の福祉課または出張所に到着した日が受付日となる

必要書類

新規認定請求時

認定請求書、通帳、健康保険情報が確認できるもの(健康保険証コピー・資格確認書・マイナ保険証等)、請求者・配偶者のマイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)。

その他

額改定請求書、額改定届、変更届、受給事由消滅届、金融機関変更届、現況届、申立書、別居監護申立書、海外留学に関する申立書等(状況に応じて必要書類が異なる)。

よくある質問

認定請求書はどこで入手できますか?

広島市公式サイト(児童手当申請様式ページ)からPDFをダウンロードして印刷できます。または、お住まいの区の福祉課・出張所の窓口でも入手できます。

電子申請はすべての手続きに対応していますか?

認定請求・額改定・住所変更・金融機関変更・現況届など多くの手続きに対応しています。ただし、公務員の方は電子申請できないため、勤務先(所属庁)での手続きが必要です。

書類が全部揃わないと申請できませんか?

書類が揃わない場合でも、まず認定請求書だけを15日以内に提出してください。書類不足の場合は後日追加提出が可能ですが、申請書の提出が遅れると遡って支給できなくなります。

郵送で申請した場合、受付日はいつになりますか?

郵送の場合は区の福祉課または出張所に到着した日が受付日となります。期限(事由発生日の翌日から15日以内)に間に合うよう余裕をもって郵送してください。

大学生の子どもがいる場合、児童手当に影響しますか?

大学生年代(22歳年度末まで)の兄姉は「子の人数」のカウントに含まれます。そのため、大学生の兄姉がいる場合、高校生以下の弟妹が第3子以降として月額30,000円の加算を受けられる可能性があります。この場合、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

お問い合わせ

こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当代表 / 電話:082-504-2161 / ファクス:082-504-2727 / お住まいの区の福祉課

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