子ども医療費助成事業
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福山市が実施する子どもの医療費助成制度です。0歳から中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)まで、保険診療を受けた際の自己負担金の一部を市が助成します。
2023年10月1日からは所得制限が完全に撤廃され、すべての対象年齢の子どもが収入に関係なく利用できるようになりました。医療機関窓口での負担は1日500円(500円未満はその金額)のみで、通院は月4日、入院は月14日を超えると同一医療機関では同月内が無料となります。
院外薬局での薬代は完全無料です。子どもが生まれたら出生日翌日から14日以内に申請が必要で、期限を過ぎると申請日からの認定となるため早めの手続きが重要です。
対象者・申請資格
対象となる子ども
- 福山市に住所を有する子ども
- 健康保険に加入していること
- ひとり親家庭等医療費助成・生活保護を受けていないこと
- 年齢:0歳から中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)まで
所得要件
- 2023年10月1日から所得制限なし(廃止)
- それ以前は生計中心者の所得が一定額未満が条件だったが現在は不要
注意事項
- 福山市外に住所を有するが就学後の特例で福山市国保加入の場合も対象(詳細はネウボラ推進課に確認)
- ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合は対象外
申請条件
- 福山市に住所を有する子どもであること
- 子どもが健康保険に加入していること
- ひとり親家庭等医療費助成および生活保護を受けていないこと
- 対象年齢:0歳から中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)まで
- 所得制限なし(2023年10月1日から撤廃)
申請方法・手順
申請の流れ
- 出生日の翌日から14日以内にネウボラ推進課または各支所の保健福祉課窓口で申請書を提出
- 健康保険加入手続きが未完了の場合も、14日以内に必ず窓口で申請書を受け取ること
- 申請書受取日から2か月以内に必要書類を添付して提出
- 里帰り出産など期限までの手続きが難しい場合は事前にネウボラ推進課に相談
利用方法
- 交付された受給者証を医療機関窓口に提示
- 1医療機関につき1日500円を支払う(院外薬局は無料)
- 広島県外受診や受給者証未提示の場合は後日払戻申請が必要(支払いの翌日から5年以内)
受給者証の更新
- 未就学児:毎年誕生月に自動更新(原則申請不要)
- 小中学生:就学時に15歳到達後最初の3月末日までの証を送付、更新不要
必要書類
- 申請者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 子どもの健康保険の情報を証明するもの(資格確認書等。保険者番号・記号・番号・枝番・被保険者名・保険加入日が確認できるもの)
- 子どものマイナンバーが分かるもの
- 申請者(保護者)とその配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 保護者が所得判定年度の1月1日に福山市に住所を有しない場合でマイナンバーによる調査に同意しないときは所得課税証明書
よくある質問
所得制限はありますか?
2023年10月1日から所得制限は撤廃されました。すべての対象年齢の子どもが収入に関係なく利用できます。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
申請が14日を過ぎると、申請日からの資格となり、出生日にさかのぼって認定することができません。必ず14日以内に手続きしてください。健康保険の加入手続きが未完了でも、まず窓口で申請書を受け取るだけでも14日以内に行ってください。
院外薬局での薬代も助成されますか?
はい、院外薬局での薬代は全額助成されます(無料)。医療機関窓口での1日500円の負担は発生しません。
受給者証を紛失した場合はどうすればいいですか?
ネウボラ推進課などの窓口で再交付申請ができます。申請書のダウンロードや郵送での申請、電子申請も可能です。
広島県外の病院に受診した場合も助成されますか?
助成されます。ただし、県外受診の場合は窓口での受給者証提示ができないため、いったん全額支払い後、領収証を持参してネウボラ推進課等に払戻申請を行ってください。請求期限は支払いの翌日から5年以内です。
お問い合わせ
ネウボラ推進課(給付・医療担当) 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎7階 Tel:084-928-1070 / Fax:084-922-0846 【各支所・分室】 松永保健福祉課:084-930-0410 北部保健福祉課:084-976-8803 東部保健福祉課:084-940-2572 神辺保健福祉課:084-962-5005 内海支所:084-986-3111 新市支所:0847-52-5515 沼隈支所:084-980-7704 鞆支所:084-982-2660 芦田支所:084-958-2511 加茂支所:084-972-3111 水呑分室:084-956-1011 熊野分室:084-959-1236 山野分所:084-974-2001
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童扶養手当
第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
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