物価高対応子育て応援手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高の長期化で生活費負担が増している子育て世帯を対象に、福山市が国の補正予算に基づき支給する手当です。対象児童1人につき2万円が支給されます。
2025年9月分の児童手当受給者や同年9月以降に生まれた新生児の保護者が対象で、公務員以外の多くの方は申請不要で自動振込されます。公務員の方や離婚・別居等により新たに認定された方は申請が必要です。
申請期限は原則2026年3月31日(必着)のため、まだ申請していない対象者は早急な手続きが求められます。
対象者・申請資格
対象者の区分
- 2025年9月分の児童手当受給者(公務員以外・公務員の両方が対象)
- 2025年9月1日〜9月30日生まれの児童に係る児童手当受給者
- 2025年10月1日〜2026年3月31日生まれの新生児に係る児童手当受給者
- 2025年10月1日〜2026年3月31日の間に離婚または離婚前提の別居により新たに認定された児童手当受給者
注意事項
- 福山市以外で児童手当を受給している方は、お住まいの市区町村へ問い合わせが必要
- DV避難で配偶者と別居している方も受給できる場合があるため、ネウボラ推進課(084-928-1070)へ相談
- 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親委託されている場合は、施設等・里親へ支給
申請条件
福山市内で児童手当の支給対象となっている児童の保護者であること。DV避難者も要件を満たす場合あり。
申請方法・手順
申請が不要な方(自動振込)
- 公務員以外の2025年9月分児童手当受給者(対象者1・2)→ 2026年2月27日に振込済み
- 新生児(対象者3)→ 児童手当認定後に順次通知・振込
申請が必要な方
- 公務員の方(対象者4・5・6)
- 勤務先で配布される申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに提出
- 申請期限:2026年3月31日(必着)、3月生まれ新生児は4月30日(必着)
- 離婚・別居等で新たに認定された方(対象者7)
- 申請書を郵送または窓口へ持参
- 郵送先:〒720-8501 福山市東桜町3番5号 ネウボラ推進課 給付・医療担当
- 窓口:ネウボラ推進課(本庁舎7階)、各保健福祉課・支所保健福祉担当
- 申請期限:2026年3月31日(必着)
必要書類
申請書(勤務先配布または市公式サイトよりダウンロード)、添付書類(申請書類に指定されたもの)
よくある質問
申請は必要ですか?
公務員以外の2025年9月分児童手当受給者は申請不要で自動振込されます。公務員の方や離婚・別居等により新たに認定された方は申請が必要です。
支給額はいくらですか?
対象児童1人当たり2万円です。児童の人数分支給されます。
申請期限はいつですか?
原則2026年3月31日(必着)です。2026年3月生まれの新生児や3月に認定された方は2026年4月30日(必着)が期限となります。
DV避難中でも受給できますか?
DV避難により配偶者と別居している方も受給できる場合があります。ネウボラ推進課(084-928-1070)へご相談ください。
福山市以外に住んでいますが対象になりますか?
対象は福山市で児童手当を受給している方です。他の市区町村で受給している方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
ネウボラ推進課 TEL: 084-928-1070(受付時間:平日8時30分〜17時15分)。こども家庭庁コールセンター TEL: 0120-252-071(受付時間:平日9時〜18時)
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童扶養手当
第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
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