障害児福祉手当(千葉市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の重度障害児に対して毎月現金を支給する国の制度です。千葉市では各区の高齢障害支援課で申請を受け付けます。
日常生活に常時介護を必要とする重度障害のある子どもが対象で、令和7年度は月額16,100円、令和8年度は月額16,560円が支給されます。施設に入所している場合は対象外となります。
所得制限があり、本人・扶養義務者・配偶者の前年の所得が限度額を超える場合は支給停止となります。認定後は障害の状態や所得状況の定期的な確認(所得状況届・診断書の提出)が必要です。
家庭で重度障害のある子どもを養育されている方にとって、生活費の一部を継続的に補助する重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳未満の方
- 以下のいずれかの重度障害状態にあり、常時介護を必要とすること
- 身体障害者手帳概ね1級または2級の一部
- 療育手帳A判定で知能指数概ね20以下
- 精神障害等で上記と同等の障害
対象外となる場合
- 施設(障害者支援施設・児童福祉施設・指定医療機関等)に入所・入院している方
- 本人・扶養義務者・配偶者の前年所得が所得制限限度額を超える場合(支給停止)
申請条件
- 20歳未満であること
- 重度障害の状態にあり、日常生活に常時介護を必要とすること
- 身体障害者手帳概ね1級または2級の一部、療育手帳A判定(知能指数概ね20以下)、または精神障害等で同等の障害を持つこと
- 施設に入所していないこと
- 所得制限限度額内であること
申請方法・手順
申請手続きの流れ
1. お住まいの区の高齢障害支援課へ相談・申請 2. 医師による診断書(指定様式)を取得 3. 必要書類を窓口に提出(障害者手帳、健康保険証、振込先口座、マイナンバー書類等) 4. 審査・認定後、指定口座へ毎月支給
注意事項
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
- 2年ごとに障害の状態を確認するための診断書提出が必要
- 支給は認定月の翌月分から。4・8・11月に前月分までを支給
必要書類
診断書(指定様式)、障害者手帳(お持ちの方)、健康保険証、振込先口座通帳、印鑑、マイナンバー確認書類(詳細は窓口にて確認)
よくある質問
手当の支給はいつ始まりますか?
認定された月の翌月分から支給が開始されます。支払いは4月・8月・11月の年3回、それぞれ前月分までがまとめて支給されます。
施設に短期入所(ショートステイ)した場合も対象外になりますか?
短期入所(ショートステイ)は継続的な施設入所とは異なるため、基本的に対象外とはなりません。ただし、詳細は区の高齢障害支援課にご確認ください。
所得制限の基準は誰の所得で判断されますか?
本人、配偶者、扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の前年所得が基準となります。所得が限度額を超えると支給停止となります。
令和7年度と令和8年度で金額が変わるのはなぜですか?
障害児福祉手当の支給額は物価・賃金動向を踏まえて毎年度見直されます。令和7年度は月額16,100円、令和8年度は月額16,560円となっています。
20歳になったらどうなりますか?
障害児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳到達後は本制度の受給資格がなくなります。ただし、要件を満たせば特別障害者手当など別の制度に切り替えられる場合があります。区の窓口にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの区の高齢障害支援課