受付終了全国対象生活支援
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
沖縄県
基本情報
給付額1世帯あたり10万円
申請期間申請受付終了
対象地域日本全国
対象者令和4年度分の住民税が非課税である世帯(住民税非課税世帯等)
申請方法申請受付は終了。詳細は那覇市 福祉部 福祉政策課へ問い合わせ。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和4年度分の住民税が非課税の世帯等を対象に、1世帯あたり10万円を支給する国の臨時特別給付金です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、低所得世帯の生活を下支えすることを目的に実施されました。
那覇市では福祉部 福祉政策課 地域福祉グループが窓口を担当しました。現在は申請受付が終了しており、新規申請はできません。
受給後に住民税が課税となった場合や租税条約による免除を受けた方は返還が必要な場合があります。
対象者・申請資格
対象世帯の条件
- 令和4年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯
- 住民税が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外
- 租税条約による住民税の免除を受けた方は給付金の返還が必要となる場合あり
注意事項
- 受給後の修正申告等により令和4年度分の住民税が課税となった場合は返還が必要
申請条件
令和4年度分の住民税が非課税であること。ただし、課税者に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外。
租税条約による住民税免除を受けた方は返還対象となる場合あり。
申請方法・手順
1
申請手続き(受付終了)
- 本給付金の申請受付は既に終了しています
- 新規申請はできません
- 受給後に住民税が課税となった方や租税条約による免除を受けた方は那覇市への連絡が必要
2
問い合わせ先
- 那覇市 福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
- 電話:098-862-9002
- 窓口:市庁舎2階
よくある質問
この給付金はいつまで申請できますか?
申請受付は既に終了しています。新規申請はできません。
10万円を受給した後に住民税が課税となった場合はどうなりますか?
修正申告等により令和4年度分の住民税が課税となった場合は給付金の返還が必要です。那覇市 福祉部 福祉政策課(電話:098-862-9002)にご連絡ください。
租税条約で住民税が免除されている場合も対象になりますか?
租税条約による住民税の免除を受けた方は給付金の返還が必要となる場合があります。詳細は那覇市にお問い合わせください。
課税者の扶養に入っている場合は対象になりますか?
課税者に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外となります。
お問い合わせ
福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ 電話:098-862-9002 ファクス:098-862-0383 〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)