受付中医療・健康
生殖補助医療治療費補助金
愛知県
基本情報
給付額初回15万円、2回目以降3万円(いずれも上限額)
申請期間治療終了日から6か月以内
対象地域愛知県
対象者夫婦(事実婚を含む)であること。夫または妻が豊橋市内に住民登録があること。保険診療で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた方。治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
申請方法治療終了後、豊橋市保健所こども保健課(中野町字中原100番地)に必要書類を持参または郵送で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療(保険診療)を受けた豊橋市在住の夫婦を対象に、自己負担費用の一部を市が補助するものです。初回治療では最大15万円、2回目以降は最大3万円が支給されます。
補助回数は妻の年齢によって異なり、40歳未満は1子ごとに最大6回、40歳以上43歳未満は1子ごとに最大3回利用できます。治療終了日から6か月以内に申請する必要があります。
不妊治療の経済的負担を軽減し、子どもを望む夫婦を支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 夫婦(事実婚を含む)であること
- 夫または妻が豊橋市内に住民登録があること
- 保険診療で生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた方
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
補助回数の上限
- 妻が40歳未満:1子ごとに最大6回
- 妻が40歳以上43歳未満:1子ごとに最大3回
申請条件
保険診療による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。治療開始時の妻の年齢が43歳未満。
豊橋市内在住(夫または妻)。
申請方法・手順
1
申請手順
- 治療終了後、6か月以内に申請すること
- 豊橋市保健所こども保健課(中野町字中原100番地)へ必要書類を持参または郵送
- 申請書と医師記入の受診等証明書を準備する
- 領収書・明細書、請求書、預金通帳(写し)を添付する
- 審査後、指定口座へ補助金が振り込まれる
必要書類
申請書、受診等証明書(医師記入)、請求書、領収書・明細書、預金通帳(写し)
よくある質問
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚の夫婦も対象です。ただし、夫婦関係を証明できる書類が必要になる場合がありますので、事前に保健所へご確認ください。
初回の補助額は最大いくらですか?
初回は最大15万円です。2回目以降は最大3万円となります。
申請の期限はいつまでですか?
治療終了日から6か月以内に申請する必要があります。期限を過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
夫婦ともに市外在住でも対象になりますか?
いいえ、夫または妻のどちらかが豊橋市内に住民登録している必要があります。両方が市外在住の場合は対象外です。
何回でも申請できますか?
補助回数に上限があります。妻が40歳未満の場合は1子ごとに最大6回、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに最大3回です。
お問い合わせ
豊橋市保健所こども保健課 TEL: 0532-39-9160