受付中子育て・出産

養育費に関する公正証書作成費等補助

愛知県

基本情報

給付額上限3万円
申請期間養育費の取り決め文書作成後6ヶ月以内
対象地域愛知県
対象者岡崎市在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有し、対象児童を現に扶養している方。
申請方法取り決め文書作成後6ヶ月以内に、必要書類を持参のうえ子育て支援室窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、岡崎市在住のひとり親家庭を対象に、養育費の取り決めを法的に有効な形(公正証書・調停調書・判決書等の債務名義)で整備する際にかかる費用を最大3万円まで補助する制度です。養育費の未払い問題を防ぎ、子どもの生活安定を支援することを目的としています。
令和6年4月1日以降に作成した取り決め文書が対象で、作成後6ヶ月以内に申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象者

  • 岡崎市内に住所を有するひとり親家庭の母または父
  • 養育費の取り決めに係る費用を自ら負担した方
  • 公正証書等の債務名義(公正証書・調停調書・判決書等)を有すること
  • 対象児童を現に扶養していること

対象経費

  • 公正証書作成の公証人手数料等
  • 調停調書・判決書取得のための収入印紙代・切手代等

対象文書の要件

  • 令和6年4月1日以降に作成された取り決め文書であること
  • 作成後6ヶ月以内に申請すること

申請条件

岡崎市在住のひとり親家庭の母または父。養育費の取り決めに係る経費を自ら負担していること。
公正証書等の債務名義を有すること。対象児童を現に扶養していること。

令和6年4月1日以降の取り決め文書であること。作成後6ヶ月以内に申請すること。

申請方法・手順

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申請手順

  • 公正証書または調停調書・判決書等の債務名義を取得する(令和6年4月1日以降)
  • 領収書・取り決め文書等の必要書類を収集する
  • 取り決め文書の作成後6ヶ月以内に子育て支援室窓口へ申請書を提出する
  • 審査後、補助金が指定口座に振り込まれる

必要書類

領収書、養育費の取り決め文書(作成後6ヶ月以内のもの)、振込先口座、本人確認書類、戸籍謄本等

よくある質問

補助の上限額はいくらですか?

上限3万円です。実際にかかった費用の範囲内で補助されます。

どんな書類が対象ですか?

公正証書、調停調書、判決書など養育費の取り決めを証明する債務名義が対象です。

いつまでに申請が必要ですか?

取り決め文書の作成後6ヶ月以内に申請する必要があります。

令和6年4月1日より前の文書は対象ですか?

対象外です。令和6年4月1日以降に作成された文書のみが対象となります。

申請窓口はどこですか?

岡崎市役所の子育て支援室です。必要書類を持参のうえお越しください。

お問い合わせ

岡崎市 子育て支援室

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