受付中子育て・出産
養育費に関する公正証書作成費等補助
愛知県
基本情報
給付額上限3万円
申請期間養育費の取り決め文書作成後6ヶ月以内
対象地域愛知県
対象者岡崎市在住のひとり親家庭の母または父で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、公正証書等の債務名義を有し、対象児童を現に扶養している方。
申請方法取り決め文書作成後6ヶ月以内に、必要書類を持参のうえ子育て支援室窓口で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、岡崎市在住のひとり親家庭を対象に、養育費の取り決めを法的に有効な形(公正証書・調停調書・判決書等の債務名義)で整備する際にかかる費用を最大3万円まで補助する制度です。養育費の未払い問題を防ぎ、子どもの生活安定を支援することを目的としています。
令和6年4月1日以降に作成した取り決め文書が対象で、作成後6ヶ月以内に申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者
- 岡崎市内に住所を有するひとり親家庭の母または父
- 養育費の取り決めに係る費用を自ら負担した方
- 公正証書等の債務名義(公正証書・調停調書・判決書等)を有すること
- 対象児童を現に扶養していること
対象経費
- 公正証書作成の公証人手数料等
- 調停調書・判決書取得のための収入印紙代・切手代等
対象文書の要件
- 令和6年4月1日以降に作成された取り決め文書であること
- 作成後6ヶ月以内に申請すること
申請条件
岡崎市在住のひとり親家庭の母または父。養育費の取り決めに係る経費を自ら負担していること。
公正証書等の債務名義を有すること。対象児童を現に扶養していること。
令和6年4月1日以降の取り決め文書であること。作成後6ヶ月以内に申請すること。
申請方法・手順
1
申請手順
- 公正証書または調停調書・判決書等の債務名義を取得する(令和6年4月1日以降)
- 領収書・取り決め文書等の必要書類を収集する
- 取り決め文書の作成後6ヶ月以内に子育て支援室窓口へ申請書を提出する
- 審査後、補助金が指定口座に振り込まれる
必要書類
領収書、養育費の取り決め文書(作成後6ヶ月以内のもの)、振込先口座、本人確認書類、戸籍謄本等
よくある質問
補助の上限額はいくらですか?
上限3万円です。実際にかかった費用の範囲内で補助されます。
どんな書類が対象ですか?
公正証書、調停調書、判決書など養育費の取り決めを証明する債務名義が対象です。
いつまでに申請が必要ですか?
取り決め文書の作成後6ヶ月以内に申請する必要があります。
令和6年4月1日より前の文書は対象ですか?
対象外です。令和6年4月1日以降に作成された文書のみが対象となります。
申請窓口はどこですか?
岡崎市役所の子育て支援室です。必要書類を持参のうえお越しください。
お問い合わせ
岡崎市 子育て支援室