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第十二回特別弔慰金

北海道

基本情報

給付額額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円×5回)
申請期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(期限を過ぎると受け取れません)
対象地域日本全国
対象者戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において遺族年金・公務扶助料等の受給者がいない場合の先順位者1人。優先順位:①弔慰金受給権を取得した方、②戦没者等の子、③父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(各要件あり)、④三親等内の親族(死亡時まで1年以上生計関係を有していた方)。
申請方法稚内市役所 生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループに必要書類を持参して請求。

この給付金のまとめ

この給付金は、戦後80周年を機に国が戦没者遺族に対して弔慰の意を表するために支給する特別弔慰金(第十二回)です。額面27.5万円・5年償還の記名国債(年5.5万円×5回)が支給されます。
令和7年4月1日時点で遺族年金等の受給者がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族の先順位者1人が対象となります。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までで、期限を過ぎると受け取れません。

国の制度です。

対象者・申請資格

受給資格の詳細

1. 令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方 2. 戦没者等の子 3. 父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計関係等の要件あり、順番入れ替わりあり) 4. 三親等内の親族(甥・姪等)で死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方

  • 令和7年4月1日時点で恩給法による公務扶助料・遺族年金等を受ける方がいないこと
  • 戦没者等の死亡当時のご遺族の先順位者(以下の順位)

申請条件

令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいないこと。戦没者等の死亡当時のご遺族の先順位者であること。
請求期間内(令和7年4月1日〜令和10年3月31日)に請求すること。

申請方法・手順

1

請求手続きの流れ

  • 稚内市役所 生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループ(電話:0162-23-6453)に相談
  • 必要書類(請求書・申立書・戸籍書類等)を準備
  • 窓口に持参して請求(過去の請求有無により提出書類が異なるため事前確認を推奨)
  • 請求書受付から国債交付まで約1年程度かかる場合あり
  • 請求期限:令和10年3月31日(期限厳守)

必要書類

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書、令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等(過去の請求有無等により異なる)

よくある質問

請求期限はいつですか?

令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

支給内容はどのようなものですか?

額面27.5万円・5年償還の記名国債です。年5.5万円×5回に分けて支給されます。

国債が届くまでどのくらいかかりますか?

請求書の受付から国債の交付まで1年程度かかる場合があります。北海道外に除籍時本籍がある場合はさらに時間を要することがあります。

必要な書類はどこで確認できますか?

過去の請求有無等の状況により提出書類が異なります。稚内市役所社会福祉課障がい福祉グループ(電話:0162-23-6453)にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課 障がい福祉グループ 電話:0162-23-6453(直通)

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