障害児福祉手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の重複する障がいにより日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方を支援する国の制度です。月額16,100円が年4回(2月・5月・8月・11月)に前月分までまとめて支給されます。
対象となる障がい程度は視力・聴力・上下肢機能・体幹機能・精神障がいなど複数の基準で定められています。施設入所中の方、障がいを事由とする年金・給付を受けている方、所得制限を超える方は受給できません。
申請は十和田市役所本館2階7番窓口の生活福祉課福祉係で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となるのは、身体または精神に重度の重複する障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方です。障がい程度の基準には、両眼視力の和が0.02以下、補聴器を用いても音声識別ができない聴力障がい、両上肢機能の著しい障がい、両下肢の完全麻痺、体幹機能の著しい障がい、精神障がいなどが含まれます。
施設入所中、障がいを支給事由とする年金・給付を受給中、所得制限超過の場合は対象外となります。
申請条件
重度の重複障がいにより日常生活で常時介護が必要であること。在宅(施設入所でない)であること。
障がい(疾病)を支給事由とする年金または給付を受けていないこと。受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
十和田市役所本館2階7番窓口にある生活福祉課福祉係に申請します。詳細な必要書類については窓口(電話:0176-51-6718)にお問い合わせください。
必要書類
詳細は窓口にお問い合わせください。
よくある質問
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の違いは何ですか?
障害児福祉手当は重度の重複障がいにより常時介護が必要な在宅の20歳未満の方本人に支給される手当です。特別児童扶養手当は障がい児を養育する父母等に支給される手当で、対象者と受給者が異なります。
支給はいつ行われますか?
年4回、2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までがまとめて支給されます。
施設に入所している場合は受給できますか?
施設に入所している場合は対象外となります。在宅で生活している方が対象です。
他の年金や給付を受けている場合はどうなりますか?
障がい(疾病)を支給事由とする他の年金または給付を受けている場合は対象外となります。
お問い合わせ
生活福祉課 福祉係 電話:0176-51-6718 ファクス:0176-22-7599 メール:seikatsufukushi@city.towada.lg.jp