特別障害者手当(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度で永続する身体・知的・精神障害があり、在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした国の手当制度です。つがる市の福祉課が窓口となり申請を受け付けています。
支給額は月額29,590円で、受給対象者および扶養義務者の所得による制限があります。施設入所中や病院・老人保健施設に3カ月超入院している方は受給できません。
診断書の内容によっては認定却下となる場合もあり、診断書費用は自己負担です。まず福祉課窓口に相談することが推奨されています。
対象者・申請資格
対象となるのは、在宅の20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする方です。具体的には、(1)視覚・聴覚・上下肢・体幹・精神(知的)・内部機能のいずれか2つに特に重度の障害がある方(内部障害重複の場合は除く)、(2)上下肢・体幹機能障害1・2級で日常生活動作がきわめて困難な方、(3)特に重度の内部機能障害で長期絶対安静の方、(4)特に重度の知的障害・精神障害または認知症等で常時特別な介護が必要な方、のいずれかに該当する必要があります。
受給対象者と扶養義務者の所得による支給制限があります。
申請条件
次のいずれかに該当する方:(1)視覚・聴覚・両上肢・両下肢・体幹・精神(知的)・内部のいずれか2つに特に重度の障害がある方(内部障害重複除く)(2)両上肢・両下肢・体幹機能に著しい障害(1・2級)があり日常生活動作がきわめて困難な方(3)特に重度の内部機能障害で長期絶対安静の方(4)特に重度の知的障害・精神障害または認知症等で常時特別な介護が必要な方。所得制限あり。
施設入所者、3カ月超入院者は対象外。
申請方法・手順
申請は福祉課窓口で相談から始めます。所定の診断書(費用は自己負担)、年金証書の写し、当該年度の年金額がわかるもの、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印を準備して窓口へお越しください。
診断書の内容により認定の判断が行われるため、認定却下となる場合もあります。不明な点はまず電話でご相談ください。
必要書類
所定の診断書、年金証書の写し、当該年度の年金額がわかるもの、受給対象者の銀行口座番号がわかるもの、マイナンバー、認め印
よくある質問
対象年齢はありますか?
在宅の20歳以上の方が対象です。20歳未満の場合は障害児福祉手当が対象となります。
施設に入っていても受給できますか?
いいえ、施設に入所している方は受給できません。また病院や老人保健施設に3カ月を超えて入院している方も対象外です。
診断書の費用は誰が負担しますか?
診断書にかかる費用は自己負担となります。
必ず認定されますか?
診断書の内容により認定の判断が行われるため、認定却下になる場合もあります。
支給額はいくらですか?
月額29,590円です(令和7年度)。
お問い合わせ
健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546