日常生活用具等給付(つがる市)
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害のある方(難病患者等含む)の日常生活の便宜を図るため、障害の種別・程度に応じた自立生活支援用具等を給付するつがる市の制度です。介護訓練支援用具・自立生活支援用具・在宅療養等支援用具・情報意思疎通支援用具・排泄管理支援用具・住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の6区分にわたる多様な品目が対象です。
市町村民税課税世帯は1割負担(上限37,200円)となります。重要な注意点として、購入後の申請は受け付けられないため、必ず購入前に福祉課窓口で申請することが必要です。
対象者・申請資格
障害の種別・程度に応じた対象者要件が品目ごとに定められています。たとえば特殊寝台は下肢または体幹機能障害2級以上が対象、移動用リフトは下肢または体幹機能障害2級以上で他人の介助を要する方が対象です。
介護保険等の対象となる方は介護保険サービスを優先して利用することになります。18歳以上の障害者は本人と配偶者、18歳未満の障害児は保護者の属する住民基本台帳上の世帯が所得判定の単位となります。
本人及び世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の方は支給対象外です。
申請条件
障害の種別・程度に応じた対象品目の要件を満たすこと。介護保険対象の方は介護保険サービスを優先。
市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の方は支給対象外。購入前に申請が必要。
申請方法・手順
障害を証する手帳等と業者の見積書、マイナンバーを持って福祉課窓口で申請してください。購入後の申請は受け付けられませんので、必ず購入前に申請することが重要です。
市町村民税課税世帯の場合は費用の1割を負担しますが、負担上限額は37,200円に設定されています。購入費用が限度額を超える部分は自己負担となります。
必要書類
障害を証するもの(手帳等)、業者の見積書、マイナンバー
よくある質問
購入後でも申請できますか?
いいえ、購入後の申請受付はできません。必ず購入前に福祉課窓口で申請してください。
費用負担はありますか?
市町村民税課税世帯は1割負担です。負担上限額は37,200円に設定されています。
難病患者も対象ですか?
はい、平成25年4月から難病患者等も対象品目(品目により異なる)があります。
介護保険を使っている場合はどうなりますか?
介護保険等の対象となる方は介護保険サービスを優先して利用することになります。
住宅改修費も給付対象ですか?
はい、下肢・体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変のある方を対象に居宅生活動作補助用具として上限200,000円の給付があります。
お問い合わせ
健康福祉部福祉課 〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階) 電話:0173-42-2111 ファクス:0173-42-4546