受付中障害者支援
所沢市重度心身障害福祉手当
埼玉県
基本情報
給付額月額9,000円または5,000円(障害程度による)
申請期間公式サイト参照
対象地域埼玉県
対象者所沢市に在住する重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級、超重症心身障害児)
申請方法障害福祉課窓口にて申請
この給付金のまとめ
この給付金は、所沢市独自の制度で、重度の心身障害がある方の生活を支援するための月額手当です。障害の程度に応じて月額9,000円または5,000円が支給されます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方が9,000円、療育手帳B・精神障害者保健福祉手帳2級・超重症心身障害児の方が5,000円の対象です。国の特別障害者手当や障害児福祉手当とは別に受給できる市独自の上乗せ制度です(特別障害者手当等受給者は支給停止の場合あり)。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 療育手帳マルA、Aの方
- 障害児福祉手当の支給要件に該当する程度の障害がある方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(月額9,000円)
- 療育手帳Bの方
- 精神障害者保健福祉手帳2級の方(月額5,000円)
- 超重症心身障害児(月額5,000円)
- 65歳以上で新たに上記等級の手帳取得をした方は対象外
- 住民税課税者は支給停止
申請条件
所沢市に住民登録があること。対象等級の手帳を所持していること。
住民税非課税であること(課税の場合支給停止)。特別障害者手当または障害児福祉手当を受給していない(超重症心身障害児を除く)。
65歳以上で新たに手帳取得した方は対象外
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所障害福祉課の窓口で申請手続きを行います
- 必要書類:対象の手帳、印鑑、振込口座がわかるもの
- 振込日は各支給月の10日(土日祝の場合はその直前の平日)
- 年1回課税状況の確認があります
- 問い合わせ:04-2998-9116(障害福祉課)
必要書類
対象の手帳、印鑑、振込口座がわかるもの
よくある質問
国の特別障害者手当と重複して受け取れますか?
特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している場合、この手当は支給停止となります(超重症心身障害児を除く)。
65歳以上でも受給できますか?
65歳以上で新たに対象等級の障害者手帳を取得した方は対象外となります。ただし65歳未満から受給されている方は継続可能です。
住民税を払っている場合は受け取れませんか?
本人に住民税が課税されている場合、支給停止となります。年1回課税状況が確認されます。
支給はいつですか?
各支給月の10日に振り込まれます。10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
お問い合わせ
電話:04-2998-9116(障害福祉課)