受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
埼玉県
基本情報
給付額1級:月額5万9,460円、2級:月額3万9,620円(令和7年度以降)
申請期間通年受付。支給は年3回(4月・8月・12月)。
対象地域日本全国
対象者20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者
申請方法草加市役所こども政策課に申請書を提出。診断書(医師記載)等が必要。認定後は毎年8月に所得状況届の提出が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障がいのある児童を養育している保護者を支援する国の制度です。障がいの程度により1級(月額5万9,460円)と2級(月額3万9,620円)の2段階で支給されます。
障がいの目安は身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳○A・A・B程度です。所得制限があり、認定後は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
児童が施設入所している場合や、障がいの程度が政令基準に満たない場合は対象外です。
対象者・申請資格
受給資格の条件
- 20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育していること
- 障がいの目安:身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳○A・A・B程度
- 所得制限あり
- 児童が施設入所・里親委託中の場合は対象外
- 申請者・児童ともに日本国内に住所があること
申請条件
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育していること。所得制限あり。
障がいの目安:身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳○A・A・B程度。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 草加市役所こども政策課の窓口で申請書類を入手・提出
- 必要書類:申請書・医師の診断書・戸籍謄本・住民票・所得証明・通帳等
- 審査(県による認定)を経て支給が開始される
- 支給は年3回(4月・8月・12月)
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要(継続のため)
必要書類
申請書(市所定様式)、診断書(医師記載)、戸籍謄本、住民票、申請者の所得証明書、通帳またはキャッシュカード、その他状況に応じた書類。
よくある質問
診断書は誰に書いてもらえばよいですか?
医師(医療機関)に所定の診断書を記載してもらう必要があります。草加市役所こども政策課で診断書の様式を入手できます。
施設に入所している場合は受給できますか?
児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所している場合は対象外です。
支給はいつですか?
年3回(4月・8月・12月)に支給されます。
所得制限はありますか?
あります。申請者本人・配偶者・扶養義務者の所得により支給が停止される場合があります。
お問い合わせ
草加市役所こども政策課(市役所本庁舎3階)