受付中生活支援

枚方市災害見舞金・負傷見舞金

大阪府

基本情報

給付額全損70,000円(単身者借家30,000円)、半損50,000円(単身者借家20,000円)、一部損20,000円(単身者借家10,000円)、床上浸水50,000円(単身者借家20,000円)。事業所は全損30,000円、半損・床上浸水20,000円、一部損10,000円。負傷見舞金は1人10,000円(1か月以上の治療期間は20,000円)
申請期間災害発生後、速やかに申請(期限は別途案内)
対象地域大阪府
対象者枚方市内に住所または事業所を有する市民・事業者で、火事や風水害等の災害(警報発表時または震度4以上の地震発生時)により住家・事業所の損壊または負傷の被害を受けた方。住民登録がない場合でも居住実態が確認できれば対象。
申請方法枚方市役所 危機管理部 危機管理対策推進課に申請。詳細は災害発生後に窓口または電話で確認。

この給付金のまとめ

この給付金は、火事や風水害などの災害により被害を受けた枚方市民・事業者を対象に、被害程度に応じて最大70,000円(住家全損の場合)を支給する枚方市独自の見舞金制度です。警報発表時または震度4以上の地震発生時の被害が対象で、住家の損壊程度(全損・半損・一部損・床上浸水)に応じて支給額が異なります。
また、災害による2週間以上の負傷には別途負傷見舞金が支給されます。なお、大規模災害で災害救助法が適用される場合は別制度(災害弔慰金等)の対象となります。

住民登録がなくても居住実態が確認できれば申請できるため、幅広い市民が利用できます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 枚方市内に住所または事業所を有する市民・事業者
  • 警報が発表された際、または震度4以上の地震が発生した際に被害を受けた方
  • 住家の全損・半損・一部損(一時的に居住できない状態)または床上浸水の被害を受けた方
  • 災害により2週間以上の治療期間を要する負傷を受けた方(負傷見舞金)

対象外となるケース

  • 注意報発表時の被害(警報が必要)
  • 車など動産の被害
  • 災害救助法が適用される大規模災害時(別制度の対象)
  • 店舗付き住宅で居住者と事業者が同じ場合は、居住部分か事業所部分のいずれか一方のみ支給

申請条件

枚方市内で災害(警報発表時または震度4以上の地震)により被害を受けること。住家の全損・半損・一部損・床上浸水、または2週間以上の治療期間を要する負傷が条件。
災害救助法が適用される大規模災害時は対象外。動産(車など)は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 被害を受けたら、まず枚方市役所 危機管理部 危機管理対策推進課(電話:072-841-1270)に連絡する
  • 被害状況を確認する書類を準備する(住民登録がない場合は公共料金の引き落とし明細等で居住実態を証明)
  • 窓口または指定の方法で申請書を提出する
  • 審査後、支給額が決定・振り込まれる
2

申請時の注意点

  • 災害発生後、できるだけ速やかに問い合わせること
  • 被害の程度により支給額が異なるため、被害状況を正確に伝えること
  • 動産(車など)は対象外のため、必要な場合は被災届出証明書を利用すること

必要書類

被害状況を確認できる書類(居住実態の確認には公共料金の引き落とし明細等)

よくある質問

注意報が出たときの被害も対象になりますか?

注意報は対象外です。警報が発表された場合、または震度4以上の地震が発生した場合に受けた被害が対象となります。

住民登録がない場合でも申請できますか?

居住実態が確認できれば申請できます。公共料金の引き落とし明細等で確認させていただきます。

車が浸水してダメになった場合は対象ですか?

車などの動産は対象外となります。必要な場合は被災届出証明書をご利用ください。

店舗付き住宅の場合、居住部分と事業所部分の両方に支給されますか?

居住者と事業者が同じ場合は、居住部分または事業所部分のいずれか一方の区分で支給となります。

大きな地震(災害救助法が適用される規模)の場合はどの制度になりますか?

災害救助法が適用される大規模災害時には、この見舞金制度ではなく、災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の制度の対象となる場合があります。詳細は別途市からご案内します。

お問い合わせ

枚方市役所 危機管理部 危機管理対策推進課(直通)電話:072-841-1270 ファックス:072-841-3092

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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