受付中全国対象医療・健康
国民健康保険の高額療養費
東京都
基本情報
給付額自己負担限度額を超えた分(所得区分により限度額が異なる)
申請期間診療月の翌々月以降(2年以内に申請が必要)
対象地域日本全国
対象者国民健康保険の被保険者で、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた方
申請方法診療月の2か月後以降に市から申請書が届く。申請書に記入・返送または窓口で手続き。限度額適用認定証の事前交付で窓口での支払いを限度額以下に抑えることも可能
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の被保険者が1か月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度です。所得に応じた限度額(70歳未満の場合、最低57,600円から)を超えた部分が後から支給されます。
市から申請書が送付されるため、届いたら手続きを行いましょう。事前に限度額適用認定証を取得すれば、窓口での支払いを限度額以下に抑えることができます。
対象者・申請資格
70歳未満の自己負担限度額(月額)
- 年収約1,160万円〜:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
- 年収約770〜1,160万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
- 年収約370〜770万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 年収156〜370万円:57,600円
- 住民税非課税世帯:35,400円
70歳以上の方
- 現役並み所得者:所得に応じた限度額
- 一般の方:18,000円(年間上限144,000円)
- 住民税非課税世帯:8,000〜15,000円
申請条件
国民健康保険の被保険者であること、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えていること
申請方法・手順
1
申請手順
- 診療月の2か月後以降に保険年金課から申請書が届く
- 申請書に記入して返送または窓口へ持参
- 世帯主名義の通帳に振込まれる
2
事前の限度額適用認定証
- 事前申請で「限度額適用認定証」を取得可能
- 医療機関の窓口提示で支払いが限度額以下になる
- 保険年金課の窓口で申請
必要書類
申請書(市から送付)、世帯主名義の通帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、領収書等
よくある質問
申請書が届かない場合はどうすればよいですか?
保険年金課へお問い合わせください。限度額を超えている場合は、申請書が届く前でも窓口で手続きできます。
複数の病院にかかった場合も合算できますか?
同一世帯内の国民健康保険被保険者が同月に複数の医療機関で受診した場合、自己負担額を合算できます(21,000円以上の明細書のみ合算対象、70歳未満の場合)。
申請の期限はありますか?
診療月から2年を過ぎると時効になります。申請書が届いたら早めに手続きをしてください。
お問い合わせ
青梅市保険年金課