国民健康保険の高額療養費
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民健康保険の被保険者が1か月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度です。所得に応じた限度額(70歳未満の場合、最低57,600円から)を超えた部分が後から支給されます。
市から申請書が送付されるため、届いたら手続きを行いましょう。事前に限度額適用認定証を取得すれば、窓口での支払いを限度額以下に抑えることができます。
対象者・申請資格
70歳未満の自己負担限度額(月額)
- 年収約1,160万円〜:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
- 年収約770〜1,160万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
- 年収約370〜770万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
- 年収156〜370万円:57,600円
- 住民税非課税世帯:35,400円
70歳以上の方
- 現役並み所得者:所得に応じた限度額
- 一般の方:18,000円(年間上限144,000円)
- 住民税非課税世帯:8,000〜15,000円
申請条件
国民健康保険の被保険者であること、1か月の自己負担額が自己負担限度額を超えていること
申請方法・手順
申請手順
- 診療月の2か月後以降に保険年金課から申請書が届く
- 申請書に記入して返送または窓口へ持参
- 世帯主名義の通帳に振込まれる
事前の限度額適用認定証
- 事前申請で「限度額適用認定証」を取得可能
- 医療機関の窓口提示で支払いが限度額以下になる
- 保険年金課の窓口で申請
必要書類
申請書(市から送付)、世帯主名義の通帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、領収書等
よくある質問
申請書が届かない場合はどうすればよいですか?
保険年金課へお問い合わせください。限度額を超えている場合は、申請書が届く前でも窓口で手続きできます。
複数の病院にかかった場合も合算できますか?
同一世帯内の国民健康保険被保険者が同月に複数の医療機関で受診した場合、自己負担額を合算できます(21,000円以上の明細書のみ合算対象、70歳未満の場合)。
申請の期限はありますか?
診療月から2年を過ぎると時効になります。申請書が届いたら早めに手続きをしてください。
お問い合わせ
青梅市保険年金課
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
不妊検査等助成事業
5万円上限(夫婦1組につき1回限り)
検査開始日から申請日までに法律婚または事実婚の関係にある夫婦で、夫婦いずれかが東京都内に住民登録しており、検査開始日における妻の年齢が40歳未満の方
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