受付中障害者支援
重度障害者等福祉金
埼玉県
基本情報
給付額月額8,000円(療育手帳BまたはB相当・特定疾患等は月額4,000円)。年3回(7月・11月・3月)支給。
申請期間公式サイト参照
対象地域埼玉県
対象者身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A・B、精神保健福祉手帳1・2級、または指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患等の医療受給者証を持つ方
申請方法障害福祉課窓口(市役所)に申請。申請受付月が支給開始月となる。
この給付金のまとめ
この給付金は、戸田市が独自に実施する重度障害者および難病患者向けの福祉金制度です。身体・精神・療育の各障害者手帳の所持者や難病(指定難病等)の受給者証を持つ方に、月額4,000〜8,000円が年3回支給されます。
市民税非課税であることが要件となります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)
- 精神保健福祉手帳1級または2級
- 指定難病医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・特定疾患医療受給者証等の保持者
支給額の区分
- 月額8,000円:身体1・2級、療育マルA・A、精神1・2級
- 月額4,000円:療育B、特定疾患等(難病)
対象外となる方
- 障害者本人が市民税課税の場合
- 施設入所中または公費入院中の場合
- 特別障害者手当・障害児福祉手当等を受給している場合(一部例外あり)
申請条件
対象の障害者手帳または難病受給者証を持っていること。市民税非課税であること。
施設入所中でないこと。公費入院中でないこと。
特別障害者手当等を受給していないこと(一部例外あり)。
申請方法・手順
1
申請手順
1. 戸田市障害福祉課(市役所)に申請 2. 申請受付月が支給開始月となる(特別障害者手当等と異なり翌月ではない) 3. 毎年10月1日に資格を自動更新(所得審査実施)
2
支給スケジュール
年3回(7月・11月・3月)に支給
3
問い合わせ
障害福祉課 障害庶務担当 電話:048-441-1800(内線297)
必要書類
障害者手帳または指定難病医療受給者証等、本人名義の通帳、印鑑(朱肉タイプ)、マイナンバーのわかるもの
よくある質問
難病でも申請できますか?
指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定疾患医療受給者証等の交付を受けた方は対象となります。
特別障害者手当を受けていても受給できますか?
原則として特別障害者手当を受給している方は対象外ですが、特定の条件(肢体不自由1・2級かつ療育手帳マルA・Aの20歳未満で人工呼吸管理等)に該当する場合は例外があります。
毎年申請が必要ですか?
毎年10月1日に所得審査を実施して自動更新されるため、毎年の申請は不要です。
市民税が課税されていると受給できませんか?
障害者本人が市民税を課税されている場合は支給されません。
施設入所中は受給できませんか?
施設入所中または公費による入院中の場合は支給されません。
お問い合わせ
障害福祉課 障害庶務担当 電話:048-441-1800(内線297)