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児童扶養手当(平塚市)

神奈川県

基本情報

給付額全部支給:月47,550円、一部支給:月11,200円〜47,540円(令和7年4月改定・児童1人の場合)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者平塚市内に居住し、父または母が不在となった18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方。所得制限あり。
申請方法平塚市こども家庭課(本館1階)窓口で申請。必要書類を持参し認定請求書を提出。認定後、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分が支払われます。

この給付金のまとめ

この手当は、ひとり親家庭(父母の離婚・死亡等が原因)の児童を養育している父母等に支給される国の制度です。平塚市内に居住していれば平塚市が窓口となります。
所得に応じて全部支給(月47,550円)または一部支給(月11,200円〜47,540円)があり、2か月ごとに支払われます。毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

支給要件(いずれかに該当する児童を養育していること)

  • 父または母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害状態にある児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻せず生まれた児童 等

対象児童の年齢

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 20歳未満で一定の障害がある場合も対象

所得制限

  • 受給者の前年所得が一定額以下であること(扶養家族の数により異なる)

対象外となる場合

  • 日本国外に居住している場合
  • 受給者が婚姻(事実婚含む)している場合
  • 公的年金を受給している場合(一部の年金との併給あり)

申請条件

平塚市内に居住していること。支給要件(父母離婚・死亡・障害等)に該当する児童を監護していること。
所得制限(前年所得が一定額以下)を満たすこと。日本国内に住所があること。

申請方法・手順

1

新規申請の手順

  • 平塚市こども家庭課窓口(市役所本館1階)に必要書類を持参
  • 認定請求書を提出し、審査を受ける
  • 認定後、偶数月の15日頃(2・4・6・8・10・12月)に2か月分が振り込まれる
2

毎年の現況届

  • 毎年8月に現況届の提出が必要(提出しないと11月以降の支払いが止まる)
3

主な必要書類

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本(請求者・児童)
  • 住民票(世帯全員)
  • 前年の所得証明書
  • 健康保険証のコピー
  • 振込先口座情報

必要書類

認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証のコピー、振込先口座情報等(状況により異なる)

よくある質問

再婚(事実婚含む)した場合はどうなりますか?

再婚した場合は受給資格がなくなります。事実婚(同居)も同様です。速やかに届け出てください。支給後に返還が必要になる場合があります。

所得制限の基準はいくらですか?

扶養家族の人数によって異なります。詳細はこども家庭課(0463-21-8779)にお問い合わせください。

公的年金をもらっている場合はどうなりますか?

年金との併給が可能になりました。ただし、手当の額が年金相当額より低い場合は支給されません。詳細は窓口にご確認ください。

現況届を忘れた場合はどうなりますか?

毎年8月に現況届を提出しないと、11月以降の支払いが停止されます。速やかにこども家庭課に届け出てください。

お問い合わせ

こども家庭課 電話:0463-21-8779

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