養育医療給付(平塚市)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、未熟児(出生時体重2,000g以下等)が入院治療を受ける際の医療費を公費で負担する制度です。平塚市内に住む方が対象で、指定養育医療機関での入院中の保険診療費と入院食事代が助成されます。
給付期間は最長1歳の誕生日前々日まで。申請は医療費の支払い前に必ず行うことが重要です。
対象者・申請資格
対象となる乳児
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 医師が入院養育を必要と認めた場合
- 平塚市内に住所を有する0歳の乳児
給付期間
- 指定養育医療機関に入院中の治療に限定
- 最長で1歳の誕生日の前々日まで
高所得世帯の注意点
- 世帯の市民税所得割額の合計が1,423,501円以上(総所得約2,400万円超)の場合は、入院時食事療養費は自己負担となる
助成対象外
- おむつ代・差額ベッド代等の保険適用外費用
申請条件
平塚市内に住所を有すること。出生時体重2,000g以下、または指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた0歳の乳児であること。
指定養育医療機関への入院であること(指定機関はこども家庭課に確認)。
申請方法・手順
申請手順(重要:支払い前に必ず申請)
1. 入院となった指定養育医療機関の担当医に「養育医療給付を受けたい」と伝える 2. 担当医に養育医療意見書を記入してもらう 3. こども家庭課(市役所本館1階)または郵送で申請書類を提出 4. 認定後、医療費が公費で負担される
注意事項
- 申請より先に医療費を支払ってしまうと助成が受けられなくなる
- 申請書は市役所窓口またはウェブサイトからダウンロード可
- 問い合わせ先:こども家庭課(0463-21-9844)
必要書類
養育医療給付申請書、世帯調書、養育医療意見書(指定医療機関の医師記入)、健康保険の資格情報が分かるもの、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
よくある質問
どの病院でも使えますか?
指定養育医療機関に限定されます。どの医療機関が指定されているかはこども家庭課(0463-21-9844)に確認してください。
申請が遅れた場合はどうなりますか?
医療費の支払い後に申請した場合は助成を受けられなくなります。入院が決まったらすぐに申請手続きを開始してください。
退院後も給付されますか?
いいえ。指定養育医療機関に入院中の治療に限定されます。退院後の通院は対象外です(小児医療費助成制度等を別途活用ください)。
高所得世帯でも一部助成されますか?
市民税所得割額が1,423,501円以上の世帯は食事代が自己負担となりますが、入院治療費(保険診療分)は小児医療費助成制度の対象となります。
お問い合わせ
こども家庭課(児童手当・医療担当) 直通電話:0463-21-9844