児童手当(あま市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、子どもを養育する家庭の生活安定と児童の健やかな成長を支援するための国の制度で、あま市を通じて支給されます。国内在住の0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育している方が対象で、児童の年齢と子どもの数に応じて月額1万円〜3万円が支給されます。
第3子以降は年齢に関わらず月額3万円に増額されるため、多子世帯にとって特に重要な制度です。支給は年6回、偶数月の10日にまとめて支払われます。
出生・転入後は15日以内に申請することで、出生月の翌月分から受け取ることができます。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 児童の父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請すること
- 公務員の方(独立行政法人・国立大学法人等の職員や公益的法人等への派遣者を除く)は勤務先から支給されるため勤務先へ確認
- 第3子以降の多子加算:高校生年代以下の児童と18歳年度末〜22歳年度末の兄姉等を合わせて3人以上養育している場合に適用
申請条件
国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請すること。
申請方法・手順
申請・受取の流れ
- 出生・転入等により認定請求が必要になった場合は、子ども福祉課またはマイナポータルの電子申請で手続きする
- 出生の場合は出生日の翌日から15日以内に申請すると出生月の翌月分から支給される
- 転入の場合は転出予定日から15日以内に申請すると転出予定月の翌月分から支給される
- 必要書類(マイナンバーカード等)を準備して来庁またはオンライン申請する
- 支給は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の各10日に前月分までまとめて振り込まれる
- 住所・氏名・口座などの変更があった場合は速やかに変更届を提出する
- 毎年3月31日までに多子加算対象児童の届出が必要な方は期限内に手続きする
必要書類
- 請求者本人名義の銀行口座・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要)・請求者の医療保険の加入状況が確認できる書類(資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルの資格情報画面等)・必要に応じて別居児童等の追加書類
よくある質問
支給額はいくらですか?
3歳未満は月額15,000円(第1・2子)または30,000円(第3子以降)、3歳から高校生年代は月額10,000円(第1・2子)または30,000円(第3子以降)が支給されます。
いつ振り込まれますか?
原則として年6回、2・4・6・8・10・12月の各10日に、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。10日が土日祝日の場合は前日になります。
第3子以降の数え方はどうなりますか?
高校生年代以下の児童と、18歳年度末〜22歳年度末までの兄姉等(学生か否か・同居別居問わず)のうち、親の経済的負担がある子を第1子から数えます。3番目以降の子が月額3万円の加算対象となります。
公務員は申請できませんか?
一般の公務員は勤務先から児童手当が支給されるため、あま市への申請は不要です。ただし、独立行政法人・国立大学法人の職員や公益的法人等への派遣者はあま市への申請が必要です。
出生後いつまでに申請すればよいですか?
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日が属する月の翌月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があるため、早めの手続きが重要です。
お問い合わせ
あま市 子ども福祉課(あま市役所) 電話:052-444-1001(代表)