移住・就業支援事業補助金
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏からいちき串木野市へ移住し就業・起業する方を対象とした移住支援補助金です。2人以上の世帯には100万円、単身世帯には60万円が支給されます。
東京一極集中の是正と地方への人材還流を目的とした国の移住・就業支援事業を市が実施するもので、移住後の生活基盤づくりに活用できる大型の支援金です。かごJobへの就職やテレワーク移住、起業など多様な就業形態に対応しており、地方移住を検討している方にとって大きな後押しとなります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)からいちき串木野市に移住した方
- 住民票移転直前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住で東京23区に通勤していた方
- または移転直前1年以上継続して上記条件を満たす方
- 5年以上継続していちき串木野市に居住する意思がある方
就業・起業要件(いずれか1つ)
- かごJob掲載の求人に就職した方
- プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用した方
- テレワークで移住した方
- 起業支援金の交付決定を受けた方
- 関係人口要件に該当する方
申請条件
住民票移転直前10年間のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏(条件不利地域以外)在住で東京23区通勤。または移転直前1年以上継続して同条件を満たすこと。
5年以上継続居住の意思があること。かごJob掲載求人への就職、プロフェッショナル人材戦略拠点事業利用、テレワーク移住、起業支援金交付決定、関係人口要件のいずれかに該当すること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 就業の場合は移住した日から1年以内に申請
- 起業の場合は起業支援金交付決定日以降1年以内、かつ移住日から1年以内に申請
- 申請書類(市指定様式)を準備する
- 住民票の写し・就業または起業を証明する書類を添付する
- いちき串木野市役所企画政策課企画調整係(電話:0996-33-5628)に提出する
- 審査後、補助金が交付される
必要書類
申請書(市指定様式)、住民票の写し、就業・起業を証明する書類、その他市が必要と認める書類
よくある質問
東京圏以外からの移住でも対象になりますか?
いいえ、対象は東京圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)からの移住者に限られます。
単身で移住した場合の支給額はいくらですか?
単身世帯の場合は60万円が支給されます。2人以上の世帯の場合は100万円です。
就業の申請期限はいつまでですか?
就業の場合はいちき串木野市に移住した日から1年以内に申請が必要です。
テレワークで仕事を続けながら移住する場合も対象になりますか?
はい、テレワーク移住も対象要件の一つとして認められています。
申請窓口はどこですか?
いちき串木野市役所企画政策課企画調整係(電話:0996-33-5628)が窓口です。
お問い合わせ
いちき串木野市役所企画政策課企画調整係 電話:0996-33-5628
鹿児島県の生活支援関連給付金
住居確保給付金(鹿児島市)
賃貸住宅の家賃額(上限あり)。支給期間は原則3か月、最大9か月
離職・廃業または就業機会の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失しているまたは喪失のおそれがある方。離職等の日から2年以内で離職前に主たる生計維持者であったこと、一定以下の収入・資産であることなど複数の要件を満たす必要あり。
年金生活者支援給付金制度
所得・保険料納付月数に応じた額(年金に上乗せ支給)
老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、年金を含めても所得が低い方
令和6年度物価高騰対応補足給付金
1世帯あたり10,000円(国の給付金と合わせた補足分)
令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯。DV避難中の方も対象となる場合あり。
定額減税調整給付金
定額減税で控除しきれない不足額を1万円単位に切り上げて給付
定額減税(個人住民税の所得割額からの控除)で控除しきれない差額が生じた納税義務者
定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額を追加給付(1,000円単位で算定)
当初の定額減税補足給付金(調整給付)を受けた後、令和6年分の所得税実績額確定により不足額が生じた方
住居確保給付金
市区町村ごとに定められた家賃額の範囲内で、原則3か月(最大9か月)支給
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方(離職等から2年以内で、離職前に主たる生計維持者だった方)
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