受付中障害者支援
東根市重度心身障がい(児)者医療給付制度
山形県
基本情報
給付額所得税非課税者:医療費(保険適用分)の自己負担なし/所得税課税者:1割負担(入院57,600円/月、外来・調剤・訪問看護各14,000円/月が上限)
申請期間毎年更新申請が必要
対象地域山形県
対象者身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、国民年金障害等級1級受給権者等の重度障がい者・障がい児(東根市に住所を有し医療保険各法に加入、想定市民税所得割額23万5千円未満であること)
申請方法毎年、市民課窓口で医療証の更新申請が必要。申請書類を揃えて市民課窓口へ提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、東根市に住む重度の障がいをお持ちの方を対象に、医療費(保険適用分)の全額または一部を助成する制度です。所得税が課されていない方は窓口負担ゼロ、課税の方でも1割負担(月額上限あり)に抑えられます。
身体障害者手帳1・2級や療育手帳A等をお持ちの方が主な対象で、毎年申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の障がいの程度(いずれかに該当)
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給権者等
- 精神障がい者で恩給法等の年金1級受給権者
- 特別児童扶養手当の1級程度(20歳以上同施行令別表第1程度)
所得要件
- 想定市民税所得割額が23万5千円未満
対象外
- 生活保護受給者、児童福祉施設措置費支弁対象者
- 0歳〜小学3年生は子育て支援医療を優先
申請条件
1. 以下のいずれかに該当する障がいの程度:身体障害者手帳1・2級/療育手帳A/精神障害者保健福祉手帳1級/国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給権者等 2. 医療保険各法に加入していること 3. 住所地が東根市であること 4. 想定市民税所得割額が23万5千円未満であること ※生活保護受給者・児童福祉施設措置費支弁対象者は除外
申請方法・手順
1
申請手順(毎年必要)
- 毎年、市民課窓口で医療証の更新申請をする
- 申請に必要なもの:該当する障害者手帳等、健康保険の資格情報が分かるもの
- 所得税非課税の方は「一部負担金なし」として医療費ゼロ
- 所得税課税の方は「一部負担金あり」として1割負担(月額上限あり)
2
利用時
- 医療証を持参して医療機関を受診
- 県外受診や医療証提示不可の場合は領収証等を持参して市民課窓口で後日申請
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の該当手帳、健康保険の資格情報が分かるもの
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい、重度心身障がい(児)者医療は毎年更新申請が必要です。子育て支援医療と異なり自動更新ではありません。
所得税課税者でも対象になりますか?
はい、想定市民税所得割額が23万5千円未満であれば対象です。ただし1割負担となります(月額上限:入院57,600円、外来・調剤・訪問看護各14,000円)。
精神障害者保健福祉手帳2級は対象になりますか?
1級のみが対象です。2級は対象外となりますので、ご注意ください。
障がいを持つ子どもは対象になりますか?
0歳〜小学3年生のお子様は子育て支援医療が優先されます。小学4年生以上の場合に重度心身障がい(児)者医療が優先適用されます。
お問い合わせ
東根市 市民課 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL: 0237-42-1111