住宅改修給付
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、日の出町に住む65歳以上の高齢者が自宅を改修する際に費用を一部給付する制度です。手すりの設置や段差解消といった転倒予防を目的とした「住宅改修予防給付」(限度額20万円)と、浴槽・流し台・便器などの設備改修を対象とした「住宅設備改修給付」(浴槽改修は限度額37.9万円)の2種類があります。
所得制限はなく、生活保護世帯は自己負担が免除されます。在宅での生活を安全・快適に続けるための支援として幅広く活用できます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 日の出町に居住する65歳以上の在宅高齢者
- 住宅改修予防給付:介護認定において「非該当」と判定された方
- 住宅設備改修給付:介護認定において「要支援1・2」または「要介護1以上」と認定された方
所得・費用負担
- 所得制限なし(誰でも申請可能)
- 住宅改修予防給付:給付額の2割を自己負担
- 住宅設備改修給付:給付額の1割または2割(介護保険の負担割合に準ずる)
- 生活保護世帯は自己負担が免除
申請条件
65歳以上の在宅高齢者であること。住宅改修予防給付は介護認定において非該当の方、住宅設備改修給付は要支援1・2または要介護1以上の方。
所得制限はなし。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:日の出町包括支援センター(電話042-597-2200)またはいきいき健康課高齢支援係に相談・申請書を入手
- ステップ2:施工業者から設計図面・工事見積書を取得し、施工前の写真を撮影
- ステップ3:申請書類一式(申請書・印鑑・設計図面・施工前写真・工事見積書)を提出
- ステップ4:自己所有以外の住宅の場合は所有者の承諾書と賃貸借契約書の写しも添付
- ステップ5:審査・承認後に工事を実施し、完了後に給付を受ける
必要書類
所定の申請書、印鑑、設計図面、施工前写真、工事見積書。自己所有以外の住宅の場合は所有者の承諾書および賃貸借契約書の写し。
よくある質問
介護認定を受けていなくても申請できますか?
はい、「住宅改修予防給付」は介護認定において非該当(自立)と判定された65歳以上の方が対象です。手すり設置・段差解消・洋式便器への変更が対象で、給付限度額は20万円です。
給付限度額を超えた分はどうなりますか?
給付限度額を超えた工事費用は全額自己負担となります。また給付額の1〜2割も自己負担となりますので、事前に費用の確認をしておくことをお勧めします。
賃貸住宅に住んでいても申請できますか?
申請できますが、所有者の承諾書と賃貸借契約書の写しが必要です。工事前に必ず所有者の了承を得てください。
浴槽と手すりの両方を改修したい場合、それぞれ申請できますか?
住宅改修予防給付と住宅設備改修給付はそれぞれ別の制度です。介護認定の状況によって利用できる制度が異なりますので、包括支援センターにご相談ください。
申請はいつでもできますか?
特定の受付期間は公式ページに明示されていません。工事着工前に必ず申請・承認を受ける必要がありますので、改修を検討し始めた段階で早めに包括支援センターへご相談ください。
お問い合わせ
日の出町包括支援センター 電話042-597-2200 / いきいき健康課高齢支援係