受付中障害者支援
長井市重度心身障がい(児)者医療制度
山形県
基本情報
給付額窓口負担なし(所得税非課税の場合)または医療費の1割負担(外来等は月上限14,000円)
申請期間継続(毎年度更新)
対象地域山形県
対象者市民税所得割額が23万5千円未満で、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A等を所持する方
申請方法市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、長井市の「重度心身障がい(児)者医療制度(マル身)」で、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなどを所持する方の医療費自己負担額を助成します。前年の所得税が非課税の方は窓口負担なし、課税の方は医療費の1割負担(外来・調剤薬局ごとに月上限14,000円)で受診できます。
市民税所得割額23万5千円未満が所得要件です。
対象者・申請資格
受給できる方(所得要件:市民税所得割額23万5千円未満)
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 療育手帳A所持者
- 国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給者
- 特別児童扶養手当等施行令別表第3の1級程度の者等
注意事項
- 0歳〜高校3年生相当の子どもは子育て支援医療が優先
- 市民税所得割額が23万5千円以上の場合は非該当
窓口負担額
- 所得税非課税:負担なし
- 所得税課税:1割負担(外来等1施設あたり月上限14,000円、入院1施設あたり月上限57,600円)
申請条件
市民税所得割額が23万5千円未満(自立支援医療の所得制限額)で次のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1・2級所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、療育手帳A所持者、国民年金障害等級1級受給者等。0歳〜高校3年生相当は子育て支援医療が優先適用。
申請方法・手順
1
申請手続き
- 申請窓口:市役所1階6番窓口(市民課医療・年金係)
- 対象となる手帳・証書等を持参して申請
2
医療証の種類と使い方
- 「一部負担金無」(所得税非課税):医療機関で窓口負担なし
- 「一部負担金有」(所得税課税):医療費の1割を支払い
- 山形県内の医療機関で使用可能、マイナ保険証または資格確認書と一緒に提示
3
高額療養費について
- 外来:月上限14,000円(8月〜翌年7月の年間144,000円超は申請により払い戻し)
- 入院:月上限57,600円
必要書類
医療証(市から交付)、マイナ保険証または資格確認書
よくある質問
身体障害者手帳3級でも対象になりますか?
一般的には3級は対象外ですが、身体障害者手帳3級(肢体不自由)と療育手帳Bを合わせ持つ方は対象になります。
子どもも対象になりますか?
0歳から高校3年生相当の子どもは「子育て支援医療」が優先的に適用されるため、通常はマル身の対象にはなりません。
所得要件はありますか?
はい、市民税所得割額が23万5千円未満(自立支援医療の所得制限額)である必要があります。
入院の場合の自己負担は?
所得税課税の方は入院1施設あたり月57,600円が上限です。過去12か月に3回以上この上限額まで支払った場合、4回目以降は44,400円が上限となります。
お問い合わせ
市民課 医療・年金係 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号(市役所1階6番窓口)