母子・父子家庭等医療費助成制度(鹿児島市)
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この助成制度は、鹿児島市のひとり親家庭の医療費を支援する制度です。母子家庭の母・父子家庭の父と扶養されている児童が対象で、保険診療による自己負担分(医療費の窓口で支払う部分)が全額助成されます。
受給資格の申請後に受給者証が発行され、医療機関の窓口で毎月申請することで助成金が支払われます。所得制限があり、児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額以上の方は対象外です。
対象者・申請資格
対象者
- 鹿児島市内に住所のある母子家庭の母
- 鹿児島市内に住所のある父子家庭の父
- 母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童
- 20歳未満で中度以上の障害がある児童
- 父母のない児童
対象外
- 生活保護による医療扶助を受けている方
- 児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額以上の方
申請条件
鹿児島市内に住所があること、母子家庭の母または父子家庭の父であること、所得が児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額未満であること
申請方法・手順
利用の流れ
1. 市の窓口(本庁・各支所の福祉課)で受給資格認定申請 2. 受給者証の交付を受ける 3. 医療機関受診時に受給者証を提示 4. 医療機関の窓口で助成金支給申請書を受け取り、毎月分まとめて提出 5. 医療費の払い戻しを受ける
注意事項
- 毎年現況届の提出が必要
- 医療費が高額になった場合は別途手続きが必要
必要書類
健康保険加入を確認できるもの、預金通帳(申請者名義)、戸籍謄本、申請者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
お問い合わせ
鹿児島市役所・各支所福祉課
鹿児島県の医療・健康関連給付金
先進医療不妊治療費助成事業について
先進医療費自己負担額の7割(上限10万円)
鹿児島県(鹿児島市を除く)在住で、保険適用生殖補助医療と併用した先進医療を受けた夫婦(妻43歳未満)
離島地域不妊治療支援事業について
要問い合わせ(交通費・宿泊費の一部を助成。基準額は各市町村により異なる)
保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない鹿児島県内有人離島(一部市町村除く)に住所を有し、島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けた夫婦。夫婦の住所が異なる場合は、妻が対象離島に住所を有していることが条件。
不育症検査費用助成事業について
1回の検査につき上限5万円
鹿児島県内に住所を有する方で、検査を行った日において法律上の婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある方(女性のみの場合も対象)。保険診療による不育症検査を受けた方が対象で、保険適用外の検査のみを受けた方は対象外。
難病医療費助成制度(指定難病)
月額自己負担上限2,500円〜30,000円(所得・病状に応じて)
鹿児島県内に住所を有し、厚生労働大臣が指定する指定難病(341疾病)にり患していると認定された方。重症度分類等の診断基準を満たすことが条件です。
肝炎治療費助成制度について
月額自己負担上限1万円または2万円(所得区分により異なる)
B型・C型ウイルス性肝炎患者(鹿児島県内在住、世帯の市町村民税課税年額235万円以下)
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
月額自己負担上限0円〜15,000円(世帯所得・疾病程度による)
18歳未満のお子さん(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)で、鹿児島県内に住所を有し、小児慢性特定疾病の認定を受けた方
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