障害児・者手当および心身障害者扶養共済制度(石岡市)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
特別障害者手当・障害児福祉手当は、著しく重度の障害があり常時特別な介護を必要とする方に支給される国の制度です。石岡市では障害福祉課が窓口となっています。
心身障害者扶養共済制度は、保護者が掛金を納付し万一の場合に障害のある方に年金を支給する保険的制度です。
対象者・申請資格
特別障害者手当(20歳以上)
- 著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な在宅の方
- 月額2万7980円
障害児福祉手当(20歳未満)
- 同様の要件、月額1万5690円
心身障害者扶養共済
- 障害のある方の保護者が加入し、保護者死亡後に年金が支給
申請条件
著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な在宅の方。所得制限あり。
申請方法・手順
申請方法
- 石岡市障害福祉課に相談・申請
- 医師の診断書(所定様式)が必要
問い合わせ先
- 石岡市障害福祉課 0299-23-5600
必要書類
申請書、医師の診断書(所定様式)、所得証明書
よくある質問
施設入所中でも受給できますか?
施設入所中・長期入院中(3か月超)の方は対象外となります。
心身障害者扶養共済はどこで加入できますか?
石岡市障害福祉課で加入手続きができます。
お問い合わせ
石岡市障害福祉課 0299-23-5600
茨城県の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者の医療福祉費支給制度(マル福)
茨城県内の医療機関:保険診療内自己負担金が無料
古河市に住民登録があり重度心身障がいをもつ方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級等)
特別障害者手当(古河市)
月額29,590円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設等に入所していない方、病院に継続して3か月以上入院していない方が対象。
障害児福祉手当(古河市)
月額16,100円(令和7年4月分から)
古河市在住で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。障がいによる公的年金を受けていない方、児童福祉施設等に入所していない方が対象。
在宅心身障害児福祉手当(古河市)
月額3,000円
古河市在住で、身体障害者手帳のおおむね1〜3級、あるいは療育手帳A〜B程度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している方。障害児福祉手当との併給不可。
重度心身障害者の医療福祉費助成制度(マル福制度)
保険診療分の自己負担相当額(外来:1日600円上限、入院:1日300円・月3,000円上限、調剤:無料)
水戸市に住民票があり健康保険に加入している重度心身障害者。身体障害者手帳1・2級、身体障害者手帳3級の内部障害、療育手帳A判定以上(知能指数35以下)、障害福祉年金・障害年金1級、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級、またはそれらの組み合わせに該当する方。
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