特別障害者手当
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障がいがあり日常生活で常時特別の介護が必要な在宅の20歳以上の方に支給される国の制度です。月額29,590円が年4回(2・5・8・11月)に支払われます。
施設入所中や3か月以上入院中の方は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 20歳以上であること
- 著しく重度の障がいがあること(以下のいずれかに該当)
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下等の視覚障がい
- 両耳の聴力90デシベル以上
- 身体機能の著しい障がいで日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 精神の障がいで同程度以上
- 在宅であること(施設入所中・3か月以上入院中は対象外)
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下
申請条件
- 20歳以上であること
- 著しい重度障がいがあること(身体・知的・精神問わず)
- 在宅であること(施設入所中・3か月以上入院中は対象外)
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以下であること
申請方法・手順
申請の流れ
- 三沢市総合社会福祉センター内の障がい福祉課窓口へ
- 認定請求書・診断書・所得状況届等を窓口で記入
- 医師に診断書の作成を依頼(3か月以内に作成されたもの)
- 審査後、認定された場合は翌月から支給開始
- 毎年所得状況届の提出が必要
必要書類
- 認定請求書(課備付)
- 診断書(課備付、3か月以内に作成されたもの)
- 所得状況届(課備付)
- 口座振込申出書(課備付)
- 振込口座通帳(障がい者名義)
- 戸籍謄本(三沢市に本籍を置いている方は不要)
- 印鑑
お問い合わせ
三沢市総合社会福祉センター内 障がい福祉課 〒033-0011 青森県三沢市幸町3-11-5 電話番号:0176-51-8772
青森県の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当
1級(重度障害児)月額56,800円 / 2級(中度障害児)月額37,830円
精神又は身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父・母、または父母にかわって児童を養育している養育者(日本国内に住所がある方)
特別児童扶養手当
1級(重度):月額56,800円 / 2級(中度):月額37,830円
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母、あるいは父母に代わって養育している方(県の認定を受けた方)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
補聴器購入費等の一部を助成(金額は要問い合わせ)
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)
重度心身障害者医療費助成
保険診療の医療費自己負担を助成(非課税世帯:窓口負担なし、課税世帯:1割負担)
身体障害者手帳1・2・3級(内部障害)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方(所得要件あり)
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月から変更)
20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を家庭で監護・養育している父母等
障害児福祉手当
月額16,100円(2月・5月・8月・11月に前月分まで支給)
身体または精神に重度の重複する障がいを有し、常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方
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