受付中全国対象障害者支援
特別障がい給付金(大阪市)
大阪府
基本情報
給付額1級 月額58,650円、2級 月額46,920円(令和8年度)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者次のいずれかに該当する方であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方。(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 (2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者。ただし65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限る。障がい基礎年金・障がい厚生年金・障がい共済年金などを受給中の方は対象外。
申請方法必要書類をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口でお手続きください。必要書類は日本年金機構ホームページを参照。
この給付金のまとめ
この給付金は、過去の年金制度の国籍要件や任意加入制度の関係で障がい年金を受給できない障がい者の方を支援するための国の制度です。平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前の被用者等の配偶者が対象で、現在障がい基礎年金1・2級相当の状態にある方に毎月給付されます。
大阪市では区役所保険年金業務担当窓口で申請を受け付けています。令和8年度は1級月額58,650円、2級月額46,920円が支給されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生(当時任意加入していなかった方)
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者(当時任意加入していなかった方)
追加要件
- 任意加入していなかった期間内に初診日があること
- 現在、障がい基礎年金の1級または2級相当の障がい状態にあること
- 65歳までに当該障がい状態に至っていること
対象外となる方
- 障がい基礎年金・障がい厚生年金・障がい共済年金等を受給中の方
- 老齢年金等、他の年金受給者(支給制限あり)
申請条件
国民年金任意加入対象だったが任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障がい基礎年金1級または2級相当の障がい状態にあること。65歳までに当該障がい状態に至っていること。
障がい基礎年金・障がい厚生年金・障がい共済年金等を受給していないこと。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 必要書類を準備する(日本年金機構ホームページで確認)
- お住まいの区の区役所保険年金業務担当窓口に持参して申請
- 申請のあった月の翌月分から支給開始
2
注意事項
- 受給者本人の所得によって支給が全額または半額制限される場合あり
- 老齢年金等、他の年金受給者は支給制限あり
- 窓口は大阪市の各区役所保険年金業務担当
必要書類
日本年金機構ホームページ参照(診断書等)
お問い合わせ
大阪市 福祉局 生活福祉部 保険年金課 管理グループ 電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156