再就職手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格がある方が早期に再就職した場合に支給される一時金です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は残日数×基本手当日額×70%、3分の1以上の場合は×60%が支給されます。
早期に安定した職業に就くことを促進する制度で、残日数が多いほど有利な支給率となっています。就職日の翌日から1か月以内にハローワークへの申請が必要です。
対象者・申請資格
主な支給要件
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
- 待期期間(7日間)満了後の就職であること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 過去3年以内に再就職手当等を受けていないこと
給付制限期間中の就職について
- 自己都合退職等による給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職に限られる
申請条件
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。
待期満了後の就職であること。受給資格に係る離職理由による給付制限期間中でないこと(一定の条件あり)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 安定した職業に就いたら、就職日の翌日から1か月以内にハローワークに申請する
- 再就職手当支給申請書と必要書類を提出する
- ハローワークが雇用状況等を確認し、支給決定する
注意事項
- 就職日の翌日から1か月以内に申請しないと支給されない場合がある
- 1年を超えて雇用される見込みがない短期就労は対象外
- 再就職後に離職した場合、就業促進定着手当を受けられる場合がある
よくある質問
再就職手当はいくらもらえますか?
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上の場合は「基本手当日額×支給残日数×60%」が支給されます。例えば基本手当日額5,000円で残日数90日(3分の2以上)の場合、5,000円×90日×70%=315,000円となります。基本手当日額には上限があります。
パートやアルバイトでも対象になりますか?
1年を超えて引き続き雇用されることが確実であり、雇用保険の被保険者となる場合は対象となり得ます。短期のアルバイトや日雇い就労は対象外です。詳しくはハローワークにご確認ください。
自己都合退職の場合でも受けられますか?
はい、受けられますが、給付制限期間の最初の1か月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職に限られます。1か月経過後はこの制限がなくなります。
申請期限はいつまでですか?
就職日の翌日から1か月以内にハローワークに申請する必要があります。期限を過ぎると支給されない場合がありますので、就職が決まったら速やかに手続きを行ってください。
前の会社に再就職した場合も対象ですか?
いいえ、離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用された場合は対象外です。また、受給資格決定前から採用が内定していた事業主に就職した場合も対象外となります。
再就職手当を受けた後、すぐに辞めた場合はどうなりますか?
再就職手当は支給要件を満たした時点で支給が決定されるため、その後に離職しても返還を求められることは通常ありません。ただし、再就職先で6か月以上働き、賃金が離職前より低い場合は、別途「就業促進定着手当」を受けられる場合があります。
お問い合わせ
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
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