横浜市国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市国民健康保険に加入している給与所得者が新型コロナウイルスに感染または感染疑いで仕事を休んだ場合に支給された傷病手当金です。直近3か月の給与収入をもとに計算された日額の3分の2が、労務不能4日目以降について支給されました。
対象期間は令和2年1月1日〜令和5年5月7日で、現在は対象期間が終了しています。フリーランス(個人事業主)は事業所得のため対象外でしたが、法人の役員報酬は対象でした。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること(74歳以下)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われること
- 療養のため労務に服することができなくなったこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
- 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されていること
対象外となるケース
- フリーランス(個人事業主)は事業所得のため対象外
- 症状のない濃厚接触者は対象外
- 横浜市国民健康保険以外の健康保険加入者は各健康保険に申請
対象期間
- 令和2年1月1日〜令和5年5月7日(4日目が5月7日まで)
- 対象期間は終了済み
申請条件
横浜市国民健康保険加入者で給与の支払いを受けていること。コロナ感染または感染疑いで療養のため労務不能。
3日連続休み、4日目以降に休んだ日があること。給与の全部または一部が受けられないこと。
申請方法・手順
現在の状況
- 対象期間は令和5年5月7日で終了しています
- 仕事を休んだ日の翌日から2年で時効となります
申請方法(参考)
- お住まいの区の区役所保険年金課に事前連絡する
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)を入手する
- 必要事項を記入し、区役所保険年金課に提出する
必要書類
傷病手当金支給申請書(被保険者・事業主・医療機関記入用)
よくある質問
現在も申請できますか?
対象期間は令和5年5月7日(労務不能4日目が5月7日まで)で終了しています。ただし、仕事を休んだ日の翌日から2年で時効となるため、対象期間内の休業で未申請の場合は時効が到来していなければ申請できる可能性があります。区役所保険年金課にお問い合わせください。
フリーランスでも対象でしたか?
フリーランス(個人事業主)は対象外でした。所得税法上の給与所得を受けている方が対象で、事業所得は対象外です。ただし、法人の場合は役員報酬が給与所得にあたるため、対象となりました。
支給額はどのように計算されましたか?
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った日額の3分の2が1日あたりの支給額です。ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けている場合は減額・不支給となることがありました。支給額には上限が設けられていました。
アルバイトの高校生でも対象でしたか?
はい、対象でした。給与の支払いを受けている方であれば、年齢、職業、就業形態は問いませんでした。
待期期間とは何ですか?
3日間連続して仕事を休んだ期間を待期期間といいます。この3日間は支給対象外で、4日目以降の就労予定日について傷病手当金が支給されました。3日間は有給休暇や土日祝日を含めても構いませんが、連続している必要がありました。
問い合わせ先はどこですか?
お住まいの区の区役所保険年金課保険係が窓口です。横浜市には18区あり、それぞれ専用の電話番号があります。例えば鶴見区は045-510-1810、神奈川区は045-411-7126、港北区は045-540-2351です。全体の問い合わせは健康福祉局保険年金課(045-671-2424)でも対応しています。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
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