座間市令和6年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰対策として座間市が令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に1世帯10万円を給付した事業です。18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として児童1人あたり5万円が追加されました。
マイナンバーカードに公金受取口座を登録している世帯にはプッシュ型通知書が届き手続き不要、その他は確認書の返送が必要でした。LINEでの電子申請にも対応していました。
申請受付は令和6年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯
- 令和6年6月3日時点で座間市の住民基本台帳に記録されていること
- 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯
こども加算の対象
- 給付金対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
- 令和6年10月31日までに出生した児童を含む
対象外
- 令和5年度物価高騰対応生活支援特別給付金の対象だった世帯(受給・未受給問わず)
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
- 他自治体で同趣旨の給付金を受領した世帯
- 租税条約による住民税免除を届け出ている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に入国し課税権のない方
申請状況
- 令和6年10月31日で受付終了
申請条件
令和6年6月3日時点で座間市の住民基本台帳に記録。令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税。
令和5年度の物価高騰対応給付金の対象だった世帯は除外。課税者の扶養親族のみの世帯は除外。
申請方法・手順
現在の状況
- 令和6年10月31日をもって申請受付は終了しています
- 新規の申請はできません
- 令和6年10月31日までに出生したこどもは支給対象(確認は11月15日まで)
必要書類
確認書に記入して返送。プッシュ型通知書が届いた場合は手続き不要。
よくある質問
現在も申請できますか?
いいえ、令和6年10月31日(消印有効)をもって申請受付は終了しています。ただし、令和6年10月31日までに出生した児童のこども加算については対象となる場合がありますので、心当たりのある方はコールセンターにお問い合わせください。
給付額はいくらでしたか?
1世帯あたり10万円でした。こども加算対象世帯には、18歳以下の児童1人につき追加で5万円が支給されました。
プッシュ型通知書とは何ですか?
マイナンバーカードに公金受取口座を登録している対象世帯に届く通知書で、手続き不要で口座に自動振込される方式です。受給拒否や口座変更が必要な場合のみ、コールセンターに連絡する必要がありました。
LINEで申請できましたか?
はい、確認書が届いた世帯は座間市LINE公式アカウントからの電子申請が可能でした。紙媒体での郵送申請も受け付けていました。
DV避難中でも受給できましたか?
はい、DVなどを理由に座間市に避難し、住民票を移せない方も、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば受給できる可能性がありました。人権・男女共同参画課(046-252-8483)に相談することが案内されていました。
問い合わせ先はどこですか?
座間市給付金コールセンター(電話:0120-207-191、平日8:30〜17:15、フリーダイヤル)が窓口です。また、座間市地域福祉課給付金担当(電話:046-255-8820)にも問い合わせ可能です。
お問い合わせ
座間市給付金コールセンター 電話:0120-207-191
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
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