受付終了生活支援

長野県茅野市価格高騰特別対策支援金(住民税均等割のみ課税世帯)

長野県

基本情報

給付額1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)
申請期間受付終了(令和7年9月1日まで)
対象地域長野県
対象者令和6年12月13日時点で茅野市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税の世帯。均等割非課税世帯への3万円給付の対象でない世帯。
申請方法プッシュ型給付(手続き不要)と確認書方式の2種類。プッシュ型は口座変更等がなければ手続き不要。確認書は記入して郵送。

この給付金のまとめ

この給付金は、茅野市に住む住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯を対象に、物価高騰による家計負担を軽減するために1世帯あたり2万円を支給する長野県の支援金制度です。令和6年12月13日を基準日として、世帯全員の住民税所得割が非課税の世帯が対象です。
住民税均等割も非課税の世帯は国の3万円給付の対象となるため、この支援金の対象外です。対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として児童1人あたり2万円が別途支給されます。

支給方法は過去の給付実績に基づくプッシュ型給付と確認書方式があり、プッシュ型の場合は手続き不要で自動振込されます。本支援金は一時所得となります。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で茅野市に住民登録があること
  • 世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前の税額)非課税であること
  • 住民税所得割課税者の被扶養者のみで構成される世帯でないこと
  • 租税条約により住民税の免除を届け出ていないこと
  • 均等割非課税世帯向け国の3万円給付の対象でないこと
  • 長野県内の他市区町村から同様の2万円支援金を受給していないこと

こども加算の対象

  • 対象世帯のうち18歳以下の児童がいる場合
  • 児童1人あたり2万円を追加支給

特別な配慮

  • DV等で住所地以外に避難中の方も受給できる可能性あり
  • 住民票がある世帯の方が受給済みでも、避難中の本人が受給できる場合あり

申請条件

世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)非課税であること。住民税所得割課税者の扶養のみの世帯でないこと。
均等割非課税世帯向け3万円給付の対象でないこと。他自治体で同様の支援金を受給していないこと。

申請方法・手順

1

プッシュ型給付(支給のお知らせ)

  • 過去に社会福祉課で振込実績のある口座がある対象者に令和7年5月下旬より発送
  • 記載の口座で変更なければ手続き不要
  • 令和7年6月30日より順次振込
  • 口座変更・辞退・対象外の場合は「支給変更届出書」を令和7年6月12日必着で提出
2

確認書方式

  • 上記以外の対象者に令和7年6月上旬以降順次発送
  • 必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送
  • 専用窓口は設けないため郵便申請に協力を
  • 提出期限:令和7年9月1日(消印有効)
3

注意

  • 期限までに提出がない場合は辞退とみなされる
  • 未申告の方がいる場合は先に税務課で申告が必要

必要書類

確認書、本人確認書類の写し、預金通帳等の写し。

よくある質問

この支援金は一時所得として課税されますか?

この支援金は一時所得となります。ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合わせて50万円以下であれば実質的に課税されません。なお、一般的な物価高騰対策給付金は非課税ですが、この支援金は長野県の制度として一時所得の扱いとなっています。

基準日時点で長野県内の他の市町村に住んでいた場合はどうなりますか?

基準日(令和6年12月13日)時点で長野県内のいずれかの市町村に住民登録があり、その後茅野市に転入した場合は、基準日時点で住民登録のあった市町村にお問い合わせください。この支援金は基準日時点の住所地の市町村から支給されます。

住民税の申告をしていない世帯員がいる場合はどうなりますか?

令和5年中の収入状況が確認できず令和6年度の住民税が確定していない方がいる場合は、まず税務課市民税係(0266-72-2101 内線172〜174)で所得等の申告を行う必要があります。申告が完了し、世帯全員の住民税が非課税または均等割のみ課税と確認できた時点で確認書が発送されます。

DV被害で避難中の場合はどうなりますか?

DV等で住所地以外に避難中の方も、支援金を受給できる可能性があります。住民票がある世帯の配偶者等がすでに支援金を受給済みの場合でも、避難中の本人が支給要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から支援金を受給できます。

支給後に要件に該当しないことが判明した場合はどうなりますか?

支援金を受給した後に支給要件に該当しないことや、茅野市以外から同様の支援金を受給していたことが判明した場合は、茅野市から支援金の返還を求められます。また、意図的に虚偽の申請をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

確認書の提出期限に遅れた場合はどうなりますか?

確認書の提出期限は令和7年9月1日(消印有効)です。提出期限を過ぎた確認書は一切受け付けできません。期限までに確認書の提出がない場合は、支援金の受給を辞退したものとみなされます。届いたらお早めに手続きしてください。

お問い合わせ

茅野市役所 社会福祉課 高齢福祉係 TEL:0266-72-2101(内線302・303)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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長野県生活支援関連給付金

終了
生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付1:差額精算(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円

令和7年1月1日時点で上田市に住民登録がある方で、当初調整給付に不足が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。

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終了
生活支援

住民税非課税世帯価格高騰対策給付金(3万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:児童1人につき2万円)

令和6年12月13日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税の世帯。または家計急変により同等の事情にある世帯。

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終了
生活支援

令和6年度長野市価格高騰対策給付金

1世帯あたり10万円(こども加算:児童1人につき5万円)

令和6年6月3日時点で長野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が定額減税適用前において新たに非課税の世帯。

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終了
生活支援

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

不足額給付1:当初給付との差額(1万円単位切上)、不足額給付2:1人あたり4万円(国外居住者は3万円)

令和7年1月1日時点で長野市に住民登録があり、当初調整給付に不足額が生じた方、または本人・扶養親族等として定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付対象外の方。合計所得金額1,805万円以下。

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終了
生活支援

長野県・諏訪市価格高騰特別対策支援金

1世帯あたり2万円(こども加算:児童1人あたり2万円)

令和6年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯で、諏訪市に住民登録がある世帯。

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終了
生活支援

小諸市非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円給付、こども加算金2万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日(基準日)に小諸市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。

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