心身障害者医療費助成制度(マル障)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する心身障害者医療費助成制度(マル障)で、重度の心身障害をお持ちの方の医療費自己負担分を助成します。江東区では、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。
協定医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担が軽減されます。所得制限があり、住民税課税者は1割の一部負担が残ります。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)をお持ちの方
- 愛の手帳1・2度をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 健康保険に加入していること
- 所得制限以下の方(扶養0人:366.1万円、1人:404.1万円など)
対象外
- 65歳以上ではじめて手帳を取得した方(一部例外あり)
- 生活保護受給者
- 後期高齢者医療制度の受給者で住民税課税者
申請条件
1. 健康保険に加入していること。2. 身体障害者手帳1・2級(一部内部障害は3級まで)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持。
3. 所得制限以下(扶養0人で3,661,000円以下)。4. 生活保護受給者でないこと。
5. 65歳以上ではじめて手帳を取得した方は原則対象外。
申請方法・手順
申請方法
- 窓口申請:防災センター2階11番(障害者支援課障害者福祉係)
- 郵送申請も可
必要書類
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか1点
- 健康保険証または資格確認書
- 転入者は住民税(非)課税証明書
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか1点、健康保険証または資格確認書、転入者は住民税(非)課税証明書
お問い合わせ
障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口:防災センター2階11番 電話:03-3647-4952
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
心身障害者の医療費助成(マル障)(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方。所得制限あり。
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