心身障害者福祉手当(中央区独自)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中央区が独自に実施している障害者向けの福祉手当です。一定の障害を持つ方に対して月額5,000円を継続的に支給します。
東京都の制度(マル障手当)とは別に、中央区が上乗せする形で独自に支給している手当です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方が対象で、所得制限があります。
毎年現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方(以下のいずれかの手帳を持つ方)
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 愛の手帳(療育手帳)1度・2度・3度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
所得制限
- 本人の前年所得が一定額以下であること(詳細は窓口へ)
注意事項
- 65歳以上の方で新規申請は一部制限がある場合があります
申請条件
①中央区内に住所があること ②対象の手帳(身障1・2級、愛の手帳1〜3度、精神手帳1・2級)を所持していること ③所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請手順
- 中央区福祉保健部障害者福祉課の窓口へ申請
- 持参するもの:申請書、障害者手帳、本人確認書類、振込先口座のわかるもの
継続受給のための手続き
- 毎年8月頃に現況届の提出が必要です
- 住所変更・手帳の等級変更等があった場合は速やかに届け出てください
必要書類
申請書、障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)、本人確認書類、振込先口座がわかるもの
お問い合わせ
中央区福祉保健部障害者福祉課
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者の医療費助成(マル障)(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方。所得制限あり。
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