心身障害者の医療費助成(マル障)(中央区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する心身障害者医療費助成制度(マル障)で、中央区が窓口として申請を受け付けています。重度の障害を持つ方の医療費の自己負担を軽減するため、マル障医療証を発行します。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象で、所得制限があります。受診時に保険証と一緒に医療証を提示することで窓口での支払いが軽減されます。
対象者・申請資格
対象となる手帳の等級
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 愛の手帳(療育手帳)1度・2度・3度
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
所得制限
- 本人または扶養義務者の所得が一定額以下であること
注意事項
- 都外の医療機関では使用できません(償還払い申請が必要)
申請条件
①中央区内に住所があること ②対象手帳(身障1・2級、療育1〜3度、精神手帳1・2級)を所持すること ③所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請手順
- 中央区障害者福祉課の窓口で申請
- 必要書類:申請書、障害者手帳、健康保険証のコピー、本人確認書類
- マル障医療証が交付されたら、受診時に保険証と一緒に提示
注意点
- 毎年8月頃に現況届の提出が必要です
- 住所変更・手帳等級の変更時は速やかに届け出てください
必要書類
申請書、障害者手帳、健康保険証、本人確認書類
お問い合わせ
中央区福祉保健部障害者福祉課
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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