岡崎ものづくり支援補助金(見本市等出展事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
販路開拓に直結する展示会出展支援
見本市・展示会は製造業にとって最も効果的な販路開拓手段の一つです。本補助金は出展料と会場設営費という中核的なコストを補助対象とすることで、特に初めて展示会出展に挑戦する中小製造業者の参入障壁を下げています。新規顧客の獲得だけでなく、業界動向の把握や自社技術のPRにも活用できます。
明確な対象外条件で質を担保
本補助金には「小売り主目的の展示会は対象外」「50小間未満は対象外」「自ら出展しないものは対象外」という3つの除外条件があります。これにより、一定規模以上のBtoB展示会への自社出展に限定され、補助金の効果が販路開拓という本来の目的に集中するよう設計されています。
申請時期の段階制
前年度交付決定者は10月1日から、非中小企業者は12月1日からと、申請開始時期に段階が設けられています。これは初めて出展する中小企業者を優先する仕組みであり、新規チャレンジを後押しする制度設計です。リピーターや大企業も申請可能ですが、時期が限定されるため予算残の確認が重要です。
シンプルな経費構造
対象経費は「出展料」と「主催者に申し込む会場設営費」の2項目に絞られており、自社で別途手配する装飾費や旅費は対象外です。経費構造がシンプルなため申請手続きが比較的容易で、展示会出展の経験が少ない事業者でも取り組みやすい制度です。
ポイント
対象者・申請資格
業種要件
- 日本標準産業分類の大分類E(製造業)に該当する事業者であること
- 製造業以外の業種は対象外
所在地要件
- 岡崎市内に事業所を有していること
- 市内での事業期間が6か月以上であること
展示会要件
- 50小間以上の規模の見本市・展示会であること
- 小売りを主目的とした展示会でないこと(BtoB展示会が中心)
- 自ら出展すること(代理出展や共同ブースへの名義貸しは対象外)
申請時期の制限
- 前年度に本事業の交付決定を受けた事業者:10月1日以降に申請可能
- 中小企業者に該当しない事業者:12月1日以降に申請可能
- 上記に該当しない事業者(初出展の中小企業):年度当初から申請可能
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出展する展示会の選定と要件確認
出展を検討している見本市・展示会が補助要件を満たすか確認します。具体的には「50小間以上」「小売り主目的でない」の2点が重要です。展示会の公式サイトや募集要項で小間数を確認し、不明な場合は主催者に問い合わせてください。
ステップ2:経費の見積もり取得
出展料と主催者に申し込む会場設営費の見積もりを取得します。自社で別途手配する装飾や什器は補助対象外のため、主催者を通じて申し込む設営オプションを確認し、補助対象となる経費を最大化する計画を立てましょう。
ステップ3:申請書類の作成・提出
所定の申請書に展示会の概要資料、出展料の見積書、事業所確認書類等を添えて提出します。前年度交付決定者は10月1日以降、非中小企業者は12月1日以降の申請となるため、該当する場合はスケジュールに注意してください。
ステップ4:交付決定後の出展実施
交付決定通知を受けた後に出展料の支払いを行います。展示会自体の申込みは事前に行っていても、支払いは交付決定後に行う必要がある場合があるため、事務局に確認してください。
ステップ5:実績報告・補助金受領
展示会出展完了後、実績報告書に出展料の領収書、展示会の出展証明や写真等を添えて提出します。振込手数料は対象外のため、経費精算から除外してください。
ポイント
審査と成功のコツ
出展する展示会の戦略的選定
出展目的を明確に設定する
主催者設営オプションを最大活用する
展示会後のフォローアップ計画を事前に策定する
ポイント
対象経費
対象となる経費
出展小間料(3件)
- 基本出展料(1小間あたりの料金)
- 追加小間の増設料金
- 出展登録料・エントリー費用
出展付帯料金(3件)
- 出展者バッジ・入場パス発行費用
- 出展者名鑑・ディレクトリ掲載料
- 主催者指定の保険料
主催者申込みの会場設営費(4件)
- 主催者提供の基本装飾パッケージ
- パネル・パーテーション設営費
- 電源・照明等の設備使用料
- 主催者が提供する什器レンタル費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 振込手数料
- 自社で別途手配する装飾費・什器レンタル費
- 出展に伴う交通費・宿泊費
- パンフレット・カタログ等の印刷費
- 小売りを主目的とした展示会の出展料
- 50小間未満の展示会の出展料
- 自ら出展しない場合の費用(代理出展等)
- 交付決定前に支払った費用
よくある質問
Q50小間以上かどうかはどのように確認すればよいですか?
展示会の公式サイトや出展募集要項に総小間数や出展者数が記載されていることが多いです。「出展者募集要項」「会場レイアウト図」等を確認してください。掲載がない場合は、主催者に直接問い合わせて確認することをお勧めします。過去の開催実績レポートに総小間数が記載されている場合もあります。判断に迷う場合は、展示会の名称と規模を岡崎ものづくり推進協議会事務局に伝えて事前確認を取るのが確実です。
Q海外の展示会に出展する場合も補助対象になりますか?
交付要綱に国内限定の記載がない場合は、海外の展示会も対象となる可能性がありますが、50小間以上やBtoB目的等の基本要件を満たす必要があります。ただし、海外出展の場合は出展料の通貨換算や支払い方法、証拠書類の言語など追加の確認事項が発生します。海外展示会への出展を検討する場合は、必ず事前に岡崎ものづくり推進協議会事務局に相談し、補助対象となるかどうかの確認を取ってください。
Q共同出展(複数企業で1つのブースを共有)の場合はどうなりますか?
本補助金は「自ら出展する」ことが要件です。共同出展の場合、申請者が出展者として主催者に登録され、出展料の支払い義務を負っていることが条件となります。他社ブースの一角を間借りするだけの形態や、名義のみの参加は「自ら出展しない」と判断される可能性があります。共同出展を計画する場合は、出展契約の形態と費用分担について事前に事務局に確認してください。
Q自社で手配するブース装飾費やパンフレット印刷費は補助対象外ですか?
はい、自社で別途手配する装飾費、ブースデザイン費、パンフレット・カタログの印刷費、ノベルティ制作費等は補助対象外です。対象となるのは「出展料」と「主催者に申し込む会場設営費」のみです。主催者が提供する設営パッケージ(パネル、照明、電源、什器等)のオプションを積極的に活用することで、補助対象経費を最大化する戦略が有効です。装飾費や印刷費については、小規模事業者持続化補助金など他の制度での補助を検討してください。
Q前年度に交付決定を受けた場合、10月1日までは申請できないのですか?
はい、前年度に本事業(見本市等出展事業)の交付決定を受けた事業者は、当該年度の10月1日以降に申請可能となります。これは初めて出展する中小企業者を優先するための措置です。10月1日以降は通常通り申請できますが、年度後半のため予算が残っているかどうかの確認が重要です。なお、前年度に交付決定を受けたのが他の事業類型(知的財産権取得事業等)であれば、この制限は適用されない可能性がありますので、事務局にご確認ください。
Qオンライン展示会(バーチャル展示会)は補助対象になりますか?
近年増加しているオンライン展示会やハイブリッド展示会について、本補助金の対象となるかは「見本市等」の定義と「50小間以上」の要件の解釈に依存します。オンライン展示会の場合、物理的な小間の概念がないため、50小間の要件をどのように適用するかは事務局の判断によります。また、会場設営費も物理的なブースがなければ発生しません。オンライン展示会への出展を検討する場合は、必ず事前に事務局へ確認してください。
Q中小企業者に該当しない場合でも申請できるのですか?
はい、中小企業者に該当しない事業者(いわゆる大企業や中堅企業)でも申請は可能です。ただし、申請開始時期が12月1日以降に制限されます。年度予算には限りがあるため、12月時点で予算が残っているかどうかが現実的な課題となります。大企業であっても製造業(大分類E)で岡崎市内に6か月以上事業所を有する等の基本要件は同一です。申請前に事務局へ予算状況を確認することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
岡崎ものづくり支援補助金の他の事業類型との戦略的な組み合わせが効果的です。例えば、プラットフォーム活用事業で技術パートナーを見つけて共同開発した新製品を、本制度(見本市等出展事業)で展示会に出展して販路開拓するという流れが考えられます。また、展示会で得た市場フィードバックを基に製品改良を行い、その技術を知的財産権取得事業で特許出願するというサイクルも有効です。 国の小規模事業者持続化補助金でも展示会出展費用が対象となるケースがありますが、同一の展示会出展に対して二重に補助を受けることはできません。ただし、異なる展示会であれば、一方を本補助金、他方を持続化補助金で賄うことは可能な場合があります。 また、愛知県や各業界団体が実施する展示会出展支援制度との併用についても確認が必要です。同一経費に対する重複受給は不可ですが、出展料は本補助金、旅費は別の制度というように経費を分けて申請できるケースもあります。詳細は各制度の交付要綱を確認し、岡崎ものづくり推進協議会事務局に相談してください。
詳細説明
岡崎ものづくり支援補助金(見本市等出展事業)とは
本制度は、愛知県岡崎市内の製造業者が見本市・展示会への出展を通じて販路開拓に取り組む際の費用を補助するものです。補助率は対象経費の1/2以内、上限額は30万円で、出展料と主催者に申し込む会場設営費が対象となります。
対象となる展示会の条件
すべての展示会が対象になるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
- 規模要件:50小間以上の展示会であること。小規模なイベントやマルシェ等は対象外
- 目的要件:小売りを主目的とした展示会でないこと。BtoB(企業間取引)の商談を主目的とする展示会が対象
- 出展形態:自ら出展すること。他社ブースへの間借りや代理出展は対象外
対象経費の範囲
補助対象となる経費はシンプルに2項目です。
- 出展料:展示会主催者に支払う出展小間料・出展登録料等
- 会場設営費:主催者に申し込む設営オプション(パネル、照明、電源、什器等)の費用
重要な注意点として、自社で別途手配する装飾費、ブースデザイン費、パンフレット印刷費、交通費、宿泊費などは補助対象外です。また、振込手数料も対象外となります。
申請時期の段階制
本補助金には、申請者の区分に応じた申請開始時期の制限があります。
- 初出展の中小企業者:年度当初から申請可能(最も優先される)
- 前年度交付決定者:10月1日以降に申請可能
- 非中小企業者(大企業等):12月1日以降に申請可能
この段階制は、初めて展示会出展に挑戦する中小企業を優先する仕組みです。予算には限りがあるため、後半に申請する場合は予算残を事前に確認することをお勧めします。
効果的な展示会出展のポイント
補助金を活用して展示会に出展する以上、最大限の成果を得ることが重要です。以下のポイントを押さえてください。
- 展示会選定:来場者の業種構成と自社のターゲット顧客が一致する展示会を選ぶ。業界最大手よりも専門性の高いニッチ展示会のほうが効率的な場合もある
- 事前準備:出展目的の明確化、ブースの訴求メッセージ設計、配布資料の準備を万全に行う
- 会期中の対応:来場者への積極的な声掛け、技術デモの実施、名刺交換の徹底
- 会期後のフォロー:見込み客への速やかなアプローチ、資料送付、商談設定を行う
具体的な活用例
岡崎市の製造業者がこの補助金を活用する典型的なシナリオをご紹介します。
- 自動車部品メーカー:「オートモーティブワールド」等の自動車技術展に出展し、EV化に対応した新技術を発表。新規取引先候補との商談を実施
- 食品機械メーカー:「FOOMA JAPAN」等の食品製造技術展に出展し、独自の加工技術をPR。食品業界の新規顧客を開拓
- 精密部品メーカー:「高機能素材Week」等の素材・部品展に出展し、高精度加工技術の認知度を向上
申請時の注意事項
- 出展予定の展示会が50小間以上であることを公式サイト等で事前に確認してください
- 交付決定前の支払いは対象外です。展示会の申込みと支払いタイミングを事務局に相談してください
- 主催者に申し込む設営費のみが対象で、自己手配の装飾費等は含まれません
- 前年度に本事業の交付を受けた場合、10月1日まで待つ必要があります
関連する許認可・届出
この補助金に関連する業種で必要な許認可もチェック
愛知県の給付金・支援金もチェック
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