江戸川区認可外保育施設保育料負担軽減補助金
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、認可外保育施設・企業主導型保育施設・認証保育所を定期利用する児童の保護者の保育料負担を軽減する江戸川区独自の支援制度です。月額最大8万円の補助が受けられ、子どもの年齢や出生順番、世帯の課税状況によって補助額が変わります。
東京都の補助事業を活用しており、年度ごとに内容が変更となる場合があります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 認可外保育施設(認証保育所・企業主導型を含む)を定期利用している児童の保護者
- 認可保育施設や幼稚園を利用していない0〜5歳の児童
- 補助対象月の初日に江戸川区に在住
- 保育の必要性(就労・妊娠出産・疾病障害・介護看護・就学・求職活動)があること
- 施設が「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」を取得していること
申請条件
1. 利用児童と保護者が補助対象月の初日に江戸川区在住 2. 保育の必要性があること 3. 補助対象月の初日に施設に在籍し保育料を納付していること 4. 対象施設が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を取得していること
申請方法・手順
申請方法
- 補助金交付申請書兼請求書に必要書類を添付して申請
- 認可外保育施設用と企業主導型保育施設用で書類が異なります
- 0〜2歳課税世帯:就労証明書等保育の必要性証明書類が必要
- 0〜2歳非課税世帯:施設等利用給付新3号認定が必要
- 3〜5歳:施設等利用給付新2号認定が必要
- 問い合わせは保育課(03-5662-5055)まで
必要書類
補助金交付申請書兼請求書、就労証明書等保育の必要性を証明する書類、特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証、通帳またはキャッシュカードのコピー
よくある質問
いくら補助されますか?
月額最大80,000円です。施設の種類・子どもの年齢・出生順番・世帯課税状況により金額が変わります。
どんな施設が対象ですか?
認可外保育施設、企業主導型保育施設、認証保育所(0〜2歳クラスは別制度)が対象です。認可保育園や幼稚園は対象外です。
申請書はどこで入手できますか?
江戸川区の公式サイトからダウンロードできます。企業主導型保育施設用と認可外保育施設用で様式が異なります。
非課税世帯は申請方法が違いますか?
非課税世帯は施設等利用給付認定(新3号)が必要で、申請手続きが異なります。まず幼児教育・保育の無償化の認定手続きを行ってください。
給食費は補助対象ですか?
給食費(食材料費)、通園送迎費、教材費、行事参加費、入園料等は補助対象外です。定期利用の保育料のみが対象です。
お問い合わせ
江戸川区 保育課 電話:03-5662-5055
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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