住居確保給付金(転居費用補助)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、住居を失うおそれがある生活困窮者が転居する際にかかる費用(敷金・礼金・引越し費用等)を支給する制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、江戸川区の生活福祉課が窓口となっています。
離職や廃業等で収入が著しく減少し、現在の住居を維持できなくなった場合に活用できます。単身世帯で最大279,200円、2人世帯で最大300,000円が支給されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 江戸川区に居住または居住予定の方
- 離職・廃業等により世帯収入が著しく減少した生活困窮者
- 世帯の収入合計額が基準額以下であること
- 世帯の預貯金等の資産が基準額以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動(または自立に向けた活動)を行うことができる方
申請条件
江戸川区に居住または居住予定の方。離職・廃業等により世帯収入が著しく減少した生活困窮者。
世帯収入・資産が一定基準以下であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 江戸川区の生活福祉課(自立相談支援機関)に電話または来所して相談
- 支援員との面談で状況を確認し、申請要件を確認
- 申請書および必要書類を提出
- 審査後、支給決定通知が届く
- 転居先との契約手続きと合わせて費用が支給される
必要書類
申請書、身分証明書、収入・資産を証明する書類、離職等を証明する書類など
よくある質問
どのような費用が対象ですか?
転居先の敷金・礼金および引越し費用等が対象です。支給上限額は世帯人数によって異なります。
申請窓口はどこですか?
江戸川区の生活福祉課(自立相談支援機関)が窓口です。まずは相談から始めます。
給付金住居確保給付金(家賃補助)と違いますか?
はい、こちらは転居に必要な費用を支給するもので、家賃を継続的に補助する「住居確保給付金(家賃補助)」とは別の制度です。
国の制度ですか?
はい、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。江戸川区が窓口として受け付けています。
お問い合わせ
江戸川区 生活福祉課(自立相談支援機関)
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
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