児童手当(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、高校生年代まで子どもを養育している保護者に月額手当を支給します。所得制限は撤廃されており、第3子以降は月3万円(3歳未満・3歳以上問わず)に拡充されています。
葛飾区が窓口です。公務員は勤務先に申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に住民登録がある方
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している方
- 生計を主に負担している保護者(収入が高い方)が請求者
- 所得制限なし
- 公務員は勤務先に申請(国立大学・独立行政法人等は除く)
申請条件
葛飾区に住民登録があること。子どもを養育していること。
所得制限なし。
申請方法・手順
申請の手順
- 出生・転入・公務員から一般職への変更時等に速やかに申請
- 葛飾区 子育て支援課の窓口で申請書を提出
- 健康保険証の写し、通帳、個人番号確認書類等を持参
- 認定後、毎年2月・6月・10月(各前月分まで)に指定口座へ振込
必要書類
申請書、健康保険証の写し、通帳、個人番号確認書類等
よくある質問
所得制限はありますか?
2024年10月以降の改正により所得制限は廃止されました。
第3子以降はいくらもらえますか?
年齢を問わず月30,000円です。
公務員でも申請できますか?
国家・地方公務員は勤務先(所属庁)に申請します。ただし国立大学・独立行政法人の職員は区に申請します。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課 手当医療係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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