児童扶養手当(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、ひとり親家庭の父または母と子どもに月額手当を支給します。令和6年11月の改正で第3子以降の加算が第2子と同額(月10,750円)に引き上げられました。
以前に所得超過で申請できなかった方も対象になる場合があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に居住していること
- ひとり親家庭(離婚・死別・未婚・行方不明・服役等)の父または母
- 18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の子どもを養育
- 所得が限度額以内であること
申請条件
葛飾区に居住していること。ひとり親家庭の条件に該当すること。
所得が限度額以内であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 葛飾区 子育て支援課 手当医療係の窓口で申請
- 戸籍謄本・住民票・通帳・個人番号確認書類等を持参
- 審査後、申請月の翌月分から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、通帳、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号確認書類等
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養人数により異なります。令和7年度の全部支給の所得限度額は扶養0人で49万円(令和6年中の所得)です。
離婚後すぐに申請できますか?
離婚成立後、速やかに申請してください。申請月の翌月分から支給が始まります。
以前所得超過で申請しなかった場合は?
令和6年11月の制度改正で手当額が変わっています。改めて申請できる場合があるので窓口にご相談ください。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課 手当医療係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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