特別児童扶養手当(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、重度・中度の障害のある子ども(20歳未満)を養育している方に月額手当を支給します。重度(1級)は月58,450円、中度(2級)は月38,930円です。
令和6年7月から特別児童扶養手当認定証が廃止されましたが、東京都では「受給資格者証」が継続発行されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に居住していること
- 20歳未満で身体・知的・精神に中程度以上の障害のある子どもを養育
- 1級:障害者手帳1・2級相当の重度障害
- 2級:障害者手帳3・4級相当の中度障害
- 所得が限度額以内であること
- 障害年金受給中の子ども・施設入所中の子どもは対象外
申請条件
20歳未満の障害のある子どもを養育していること。所得が限度額以内であること。
障害年金を受給している子ども・施設入所中の子どもは対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- 葛飾区 子育て支援課 手当医療係の窓口で申請
- 障害者手帳または所定の診断書・戸籍謄本・通帳等を持参
- 審査後、申請月の翌月分から支給開始
- 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、障害者手帳または所定の診断書、通帳、個人番号確認書類等
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
手帳がない場合でも、所定の診断書で審査を受けることができます。窓口にご相談ください。
特別児童扶養手当認定証はまだ使えますか?
令和6年7月に制度廃止されましたが、東京都では引き続き受給資格者証が発行されます。紛失した場合は窓口に申請してください。
児童扶養手当と同時にもらえますか?
はい、要件を満たせば児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給できる場合があります。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課 手当医療係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す