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特別児童扶養手当(葛飾区)

東京都

基本情報

給付額1級(重度障害):月額58,450円、2級(中度障害):月額38,930円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者葛飾区に住民登録があり、20歳未満で身体障害(手帳1・2級相当)または知的障害等の重度・中度の障害のある子どもを養育している父母または養育者。所得が限度額以内の方。障害年金受給中の子ども・施設入所中の子どもは対象外。
申請方法葛飾区 子育て支援課 手当医療係の窓口で申請。

この給付金のまとめ

この手当は国の制度で、重度・中度の障害のある子ども(20歳未満)を養育している方に月額手当を支給します。重度(1級)は月58,450円、中度(2級)は月38,930円です。
令和6年7月から特別児童扶養手当認定証が廃止されましたが、東京都では「受給資格者証」が継続発行されます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 葛飾区に居住していること
  • 20歳未満で身体・知的・精神に中程度以上の障害のある子どもを養育
  • 1級:障害者手帳1・2級相当の重度障害
  • 2級:障害者手帳3・4級相当の中度障害
  • 所得が限度額以内であること
  • 障害年金受給中の子ども・施設入所中の子どもは対象外

申請条件

20歳未満の障害のある子どもを養育していること。所得が限度額以内であること。
障害年金を受給している子ども・施設入所中の子どもは対象外。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 葛飾区 子育て支援課 手当医療係の窓口で申請
  • 障害者手帳または所定の診断書・戸籍謄本・通帳等を持参
  • 審査後、申請月の翌月分から支給開始
  • 毎年8月に現況届の提出が必要

必要書類

申請書、戸籍謄本、住民票、障害者手帳または所定の診断書、通帳、個人番号確認書類等

よくある質問

障害者手帳がなくても申請できますか?

手帳がない場合でも、所定の診断書で審査を受けることができます。窓口にご相談ください。

特別児童扶養手当認定証はまだ使えますか?

令和6年7月に制度廃止されましたが、東京都では引き続き受給資格者証が発行されます。紛失した場合は窓口に申請してください。

児童扶養手当と同時にもらえますか?

はい、要件を満たせば児童扶養手当と特別児童扶養手当の両方を受給できる場合があります。

お問い合わせ

葛飾区 子育て支援課 手当医療係

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