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子どもの医療費助成(葛飾区)

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分(自己負担2割・3割分)を助成(入院時食事代・保険外費用は除く)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者葛飾区に住民登録があり、健康保険に加入している高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している方。ただし生活保護受給世帯・施設入所中の子どもは除く。
申請方法葛飾区 子育て支援課に医療証の申請を行う。出生・転入時に申請。

この給付金のまとめ

この制度は葛飾区が実施するもので、高校生年代まで子どもの医療費自己負担分を助成します。医療証(マル乳・マルコ・マル青)の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、保険診療の自己負担分が軽減されます。
出生・転入時に速やかに申請することをお勧めします。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 葛飾区に居住している子ども(健康保険加入者)
  • 乳幼児医療証:未就学児(6歳到達後最初の3月31日まで)
  • 子ども医療証:小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)
  • 高校生等医療証:高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)
  • 生活保護受給者・施設入所中の子どもは対象外

申請条件

葛飾区に居住していること。健康保険に加入していること。
生活保護受給世帯・施設入所中の子どもは対象外。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 出生・転入後、速やかに葛飾区 子育て支援課に申請
  • 健康保険証・申請書等を持参
  • 医療証(マル乳・マルコ・マル青)が交付される
  • 医療機関の窓口で健康保険証と医療証を提示

必要書類

申請書、健康保険証、子どもの出生証明または住民票

よくある質問

高校を卒業した後も使えますか?

18歳に達した後最初の3月31日まで有効です。高校を卒業しても期限内であれば使用できます。

他府県から転入した場合はいつから使えますか?

申請後に医療証が交付されてから使用できます。転入後速やかに申請してください。

保険外の費用(予防接種・健診等)も対象ですか?

保険外費用(ワクチン代・健診費用・診断書代等)は対象外です。

お問い合わせ

葛飾区 子育て支援課 手当医療係

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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世田谷区子ども等医療費助成制度

保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分

世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童

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江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業

1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)

令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)

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子ども医療費助成(江東区)

保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)

江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。

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ひとり親家庭等医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)

中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。

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児童育成手当(育成手当)(中央区)

月額13,500円(児童1人につき)

父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。

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子ども医療費助成(中央区)

保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成

中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。

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