子どもの医療費助成(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は葛飾区が実施するもので、高校生年代まで子どもの医療費自己負担分を助成します。医療証(マル乳・マルコ・マル青)の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、保険診療の自己負担分が軽減されます。
出生・転入時に速やかに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に居住している子ども(健康保険加入者)
- 乳幼児医療証:未就学児(6歳到達後最初の3月31日まで)
- 子ども医療証:小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)
- 高校生等医療証:高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)
- 生活保護受給者・施設入所中の子どもは対象外
申請条件
葛飾区に居住していること。健康保険に加入していること。
生活保護受給世帯・施設入所中の子どもは対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- 出生・転入後、速やかに葛飾区 子育て支援課に申請
- 健康保険証・申請書等を持参
- 医療証(マル乳・マルコ・マル青)が交付される
- 医療機関の窓口で健康保険証と医療証を提示
必要書類
申請書、健康保険証、子どもの出生証明または住民票
よくある質問
高校を卒業した後も使えますか?
18歳に達した後最初の3月31日まで有効です。高校を卒業しても期限内であれば使用できます。
他府県から転入した場合はいつから使えますか?
申請後に医療証が交付されてから使用できます。転入後速やかに申請してください。
保険外の費用(予防接種・健診等)も対象ですか?
保険外費用(ワクチン代・健診費用・診断書代等)は対象外です。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課 手当医療係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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