物価高対応子育て応援手当(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は物価高騰への対応として、0歳〜高校生年代の子ども1人につき2万円を一回限り支給します。令和7年9月分の児童手当を葛飾区から受け取った方は手続き不要で振込されます。
公務員や10月以降の新生児など一部の方は別途申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年9月30日時点で葛飾区に住民登録がある子どもを養育している方
- 0歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)の子どもが対象
- 令和7年9月分の児童手当受給対象(手続き不要)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの新生児も対象(申請必要)
申請条件
令和7年9月30日時点で葛飾区に住民登録があること。児童手当の受給対象の子どもであること。
申請方法・手順
受給の手順
- 令和7年9月分の児童手当が葛飾区から振込された方:自動的に子育て応援手当も振込(手続き不要)
- 公務員で葛飾区に住民登録がある方:申請が必要
- 10月1日以降に生まれた新生児の親:申請が必要
- DV等で最近葛飾区で児童手当を受け取り始めた方:窓口に相談
必要書類
申請が必要な場合:申請書、本人確認書類、口座証明書類等
よくある質問
手続きは必要ですか?
令和7年9月分の児童手当を葛飾区から受け取った方は不要です。公務員・新生児の親等は申請が必要です。
振込先の口座はどこになりますか?
手続き不要な方は児童手当の振込口座に振込されます。申請が必要な方は申請書に記載した口座に振込されます。
2025年9月30日以降に生まれた子どもも対象ですか?
はい、令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの子どもも対象です。ただし別途申請が必要です。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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