ひとり親家庭等医療費助成(葛飾区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は葛飾区独自のもので、ひとり親家庭の医療費負担を軽減するために保険診療の自己負担分を助成します。マル親(ひとり親医療証)の交付を受けて医療機関で提示することで利用できます。
所得制限がありますが、2025年1月から所得制限の基準が更新されています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に居住しているひとり親家庭の父または母・養育者
- 18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の子どもを養育
- ひとり親の要件:離婚・死別・未婚・行方不明・服役等
- 所得が限度額以内であること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護受給者・マル障等の他の医療証所持者は対象外
申請条件
葛飾区に居住していること。ひとり親家庭の条件に該当すること。
所得が限度額以内であること。健康保険に加入していること。
申請方法・手順
申請の手順
- 葛飾区 子育て支援課 手当医療係の窓口で申請
- 戸籍謄本・健康保険証・所得証明書等を持参
- ひとり親医療証(マル親)が交付される
- 医療機関受診時に健康保険証とマル親を提示
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、健康保険証、本人確認書類、所得証明書等
よくある質問
子どもの医療証(マルコ)との違いは何ですか?
マルコは子ども全般の医療費助成で、マル親はひとり親家庭向けの助成です。子どもはマル乳・マルコ・マル青を使用し、マル親はひとり親本人用となります。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。養育費の80%が所得に加算される点に注意が必要です。
マル障(障害者医療)をすでに持っている場合は?
マル障を受給している方はマル親の対象外です。
お問い合わせ
葛飾区 子育て支援課 手当医療係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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