甲府市結婚新生活支援事業補助金
山梨県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、甲府市に住む新婚世帯を対象とした結婚新生活支援の補助金制度です。新居の家賃・購入費・リフォーム費・引越費用の一部が最大30万円(29歳以下夫婦なら60万円)補助されます。
令和7年度の受付は終了しており、令和8年度の実施は未定ですが、次年度実施の際は婚姻後早めに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻した夫婦
- 婚姻日に夫婦双方が39歳以下
- 世帯所得合算500万円未満
- 甲府市に住民登録済みで申請に係る住宅に居住
所得計算の注意点
- 貸与型奨学金を返済中の場合、年間返済額を所得から控除可能
- 合計所得が500万円以上でも奨学金控除後500万円未満なら対象
申請条件
1. 令和7年1月1日〜令和8年2月27日までに婚姻 2. 婚姻日に夫婦双方39歳以下 3. 世帯所得合算500万円未満(貸与型奨学金返済額は控除可) 4. 申請日に甲府市に住民登録 5. 申請日から5年以上継続居住の意思あり 6. 市税等の滞納なし
申請方法・手順
申請の流れ
- 申込みフォームから事前申込みを行う(必須・申請1か月前まで)
- 担当者から連絡を受け取る
- 必要書類を揃えて窓口持参または郵送
補助対象経費
- 住居費:購入費(土地代除く)・リフォーム費・賃料・敷礼金・仲介手数料
- 引越費用:引越業者・運送業者への支払い
必要書類
交付申請書、婚姻届受理証明書、令和7年度所得証明書、住宅の売買契約書または賃貸借契約書および領収書等の写し、引越費用領収書等の写し
よくある質問
令和8年度も実施されますか?
令和8年度の実施は未定です。詳細が決まり次第、甲府市公式ホームページでお知らせされます。
補助金の上限額はいくらですか?
原則1世帯あたり30万円が上限です。婚姻日に夫婦ともに29歳以下の場合は60万円が上限となります。
転勤で甲府市に来た場合も対象ですか?
甲府市に住民登録があり、申請に係る住宅に居住していれば対象になります。ただし申請日から5年以上の継続居住意思が必要です。
賃貸でも補助を受けられますか?
賃料、敷金・礼金、仲介手数料も補助対象経費に含まれますので、賃貸の方も対象になります。
外国籍の夫婦は対象ですか?
外国籍の方も補助対象となります。夫婦の一方または双方が外国人の場合でも所定の要件を満たせば申請できます。
お問い合わせ
財政経営室連携共創課自治体連携係 TEL:055-237-5319 〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)
山梨県の生活支援関連給付金
甲府市移住支援金
単身:60万円、世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から甲府市に移住し、転入後1年以内で就業・テレワーク・起業・関係人口等の要件を満たす方。転入前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上東京23区在住または通勤の実績が必要。
富士吉田市定住促進奨励金(新婚世帯すまい支援奨励金)
200,000円
婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書提出から1年以内の夫婦等で、双方が40歳未満であること。富士吉田市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること。申請時から前2年以内に市内民間賃貸住宅等に入居していること。
令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに婚姻届が受理された夫婦で、双方が39歳以下・合計所得500万円未満であること。申請日時点で夫婦双方の住所が申請住宅の所在地であること。
富士吉田市移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
東京23区在住または東京圏から東京23区に通勤していた方で、富士吉田市に転入後1年以内の方。移住後に就業・テレワーク・起業等の要件を満たすことが必要。
甲府市特定世帯等重点支援給付金・こうふ臨時特別給付金
1世帯あたり3万円
令和6年12月13日時点で甲府市に住民票があり、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯(他の親族の扶養を受けている世帯等は対象外)
甲府市地方就職支援金
交通費・移転費の実費(上限あり)
東京圏の大学・大学院(東京都内本部)を卒業・修了し、山梨県内企業に就職して甲府市へ移住した方
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