津市障がい者医療費助成制度
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、津市内在住の障がい者の医療費自己負担を助成する制度です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1以上、精神障害者保健福祉手帳1〜2級の方を対象に、三重県内の医療機関では受給資格証を提示するだけで窓口負担なしで受診できます。
令和8年4月からは高校生年代(18歳の年度末)までの対象者についても窓口無料が適用されます。所得制限がありますが、所得変動により後から対象となる場合もあります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 津市に住所を有していること
- いずれかの医療保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 以下のいずれかの障害:①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1(または知能指数50以下) ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級
所得制限
- 本人または扶養義務者等の所得により受給資格に該当しない場合あり
- 所得変動や扶養状況の変化により後から対象となる場合も(再申請が必要)
申請条件
津市内に住所を有すること。いずれかの医療保険加入。
対象障害程度(身体1〜3級等)に該当。生活保護を受けていないこと。
本人または扶養義務者等の所得が制限範囲内であること。
申請方法・手順
申請手順
- 津市役所保険医療助成課または各総合支所・出張所の窓口で申請
- 福祉医療費受給資格証の交付を受ける
- 三重県内の医療機関受診時は受給資格証と医療保険の資格確認書等を提示
必要書類
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 医療保険の資格確認書等
- 預金通帳
- 対象の障害者手帳
- マイナンバー確認書類(転入者等)
県外医療機関の場合
- 一旦自己負担し、後日保険医療助成課等に領収書を持参して申請(毎月7日締め切り)
必要書類
印鑑(スタンプ印を除く)、医療保険の資格確認書等、預金通帳、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、マイナンバー確認書類(転入者等)
お問い合わせ
津市役所 保険医療助成課(市役所3階)TEL: 059-229-3159
三重県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(伊勢市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが2つ以上ある方、重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作がほとんどできない方、絶対安静の症状が長く続く方、または重度の精神障がいのため日常生活能力がほとんどない方
障害児福祉手当(鈴鹿市)
月額16,560円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある20歳未満の方(施設入所でない在宅の方)で、障害年金等を受給しておらず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下の方
特別児童扶養手当(伊勢市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
鈴鹿市障がい者医療費助成制度
保険診療分の医療費を助成(現物給付)。所得制限あり。
鈴鹿市に住民登録があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、生活保護を受けておらず所得制限額以下の方
特別障害者手当(鈴鹿市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)
特別児童扶養手当(鈴鹿市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月の各11日)
身体障害者手帳1・2・3・4級(一部)または療育手帳A1・A2・B1(中度)・B2(軽度)(一部)の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
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