障害児福祉手当(鈴鹿市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、日常生活で常時介護が必要な程度の重い障がいのある20歳未満の方に支給される国の制度です。鈴鹿市が窓口となって申請を受け付け、月額16,560円が年4回(2・5・8・11月の5日)に口座振込で支給されます。
専門医による診断書が必要で、施設入所者や障害年金受給者は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満であること
- 日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある方
対象外となる方
- 施設に入所している方(施設によっては在宅扱いになる場合あり)
- 障害年金などを受給している方
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超える方
申請条件
①20歳未満であること ②施設に入所していないこと ③障害年金などを受給していないこと ④本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限を超えていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 障がい福祉課の窓口に来所し、認定診断書の用紙を受け取る 2. 医師に障害児福祉手当認定診断書を作成してもらう 3. 申請書と必要書類を障がい福祉課窓口に提出する 4. 審査後、認定通知が送られる
問い合わせ先
鈴鹿市障がい福祉課 電話:059-382-7626
必要書類
①障害児福祉手当認定診断書 ②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(手帳がない場合は除く) ③本人名義の通帳 ④本人・配偶者・扶養義務者の個人番号を証明するもの ⑤本人・生計同一者の住民票(市外住所者分のみ) ⑥所得課税証明書(市外住所者分のみ)
お問い合わせ
鈴鹿市健康福祉部障がい福祉課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話:059-382-7626
三重県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(伊勢市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが2つ以上ある方、重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作がほとんどできない方、絶対安静の症状が長く続く方、または重度の精神障がいのため日常生活能力がほとんどない方
特別児童扶養手当(伊勢市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
鈴鹿市障がい者医療費助成制度
保険診療分の医療費を助成(現物給付)。所得制限あり。
鈴鹿市に住民登録があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、生活保護を受けておらず所得制限額以下の方
特別障害者手当(鈴鹿市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)
特別児童扶養手当(鈴鹿市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月の各11日)
身体障害者手帳1・2・3・4級(一部)または療育手帳A1・A2・B1(中度)・B2(軽度)(一部)の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
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