特別障害者手当(伊勢市)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障がいにより常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給される国の制度です。伊勢市が窓口となって申請を受け付け、月額30,450円が年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込まれます。
施設入所者や長期入院中の方は対象外となります。申請には専門医による診断書が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件(以下のいずれかに該当)
- 重度の障がいが2つ以上ある方
- 重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作が一人ではほとんどできない方
- 絶対安静の症状が長く続いている方
- 重度の精神障がい(知的障がい含む)のため食事・用便・会話等の日常生活能力がほとんどない方
対象外となる方
- 施設に入所している方
- 病院等に継続して3か月以上入院している方
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える方
申請条件
①20歳以上の在宅であること ②施設に入所していないこと ③病院等に継続して3か月以上入院していないこと ④本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 高齢・障がい福祉課または各総合支所に来所し、診断書を受け取る 2. 医師に診断書(特別障害者手当認定診断書)を作成してもらう 3. 申請に必要な書類を揃えて窓口に提出する 4. 認定(または却下)通知書が郵送される
問い合わせ先
高齢・障がい福祉課(障がい福祉係)東館1階 電話:0596-21-5558
必要書類
①認定請求書・所得状況届・承諾書・口座振替支払申請書・公的年金調書 ②所定の診断書(特別障害者手当認定診断書) ③身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方) ④本人の年金証書と年間受給額がわかるもの ⑤本人名義の普通預金通帳 ⑥マイナンバーを確認できるもの
お問い合わせ
高齢・障がい福祉課 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 電話:0596-21-5558(障がい福祉係)
三重県の障害者支援関連給付金
障害児福祉手当(鈴鹿市)
月額16,560円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある20歳未満の方(施設入所でない在宅の方)で、障害年金等を受給しておらず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下の方
特別児童扶養手当(伊勢市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
鈴鹿市障がい者医療費助成制度
保険診療分の医療費を助成(現物給付)。所得制限あり。
鈴鹿市に住民登録があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、生活保護を受けておらず所得制限額以下の方
特別障害者手当(鈴鹿市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)
特別児童扶養手当(鈴鹿市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月の各11日)
身体障害者手帳1・2・3・4級(一部)または療育手帳A1・A2・B1(中度)・B2(軽度)(一部)の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
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