鈴鹿市障がい者医療費助成制度
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は重度の身体・知的・精神障がいのある方の医療費を助成する鈴鹿市の支援です。身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象で、所得制限の審査後に受給資格証が交付され、県内の医療機関で自己負担が軽減されます。
手帳交付日から1か月以内に申請が必要です。
対象者・申請資格
対象となる手帳の等級
- 身体障害者手帳:1〜3級
- 療育手帳:A(最重度・重度)、B1(中度)
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
その他の要件
- 鈴鹿市に住民登録があること
- 生活保護を受けていないこと
- 国保または社保の被保険者・被扶養者であること
- 所得制限額以下であること(扶養なしの場合、本人所得366万1千円以下)
申請条件
①鈴鹿市に住民登録があること ②身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持つこと ③生活保護を受けていないこと ④国保または社保の被保険者・被扶養者であること ⑤本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額を超えていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 障がいの手帳の交付を受ける 2. 手帳交付日から1か月以内に福祉医療課に申請する 3. 受給資格証が交付される 4. 県内の医療機関受診時に受給資格証を提示する
注意事項
1か月を過ぎると申請月初日からの資格となります
申請先
鈴鹿市役所本館1階3番窓口(福祉医療課)
必要書類
①身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ②資格確認書等(対象者の分) ③通帳(助成金の振込口座がわかるもの) ④マイナンバー情報連携同意書または所得課税証明書 ⑤申請者の本人確認書類
お問い合わせ
鈴鹿市障がい福祉課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話:059-382-7626 ファクス:059-382-7607
三重県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当(伊勢市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが2つ以上ある方、重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作がほとんどできない方、絶対安静の症状が長く続く方、または重度の精神障がいのため日常生活能力がほとんどない方
障害児福祉手当(鈴鹿市)
月額16,560円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある20歳未満の方(施設入所でない在宅の方)で、障害年金等を受給しておらず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下の方
特別児童扶養手当(伊勢市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
特別障害者手当(鈴鹿市)
月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)
20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)
特別児童扶養手当(鈴鹿市)
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月の各11日)
身体障害者手帳1・2・3・4級(一部)または療育手帳A1・A2・B1(中度)・B2(軽度)(一部)の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
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