受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当(伊勢市)

三重県

基本情報

給付額1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1程度の障がいがある児童を養育している方)
申請方法高齢・障がい福祉課または各総合支所にて申請。所定の診断書(手帳の等級によっては省略可)と必要書類を提出。

この給付金のまとめ

この手当は、身体・精神・知的障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している方に支給される国の制度です。伊勢市が窓口となって申請を受け付けます。
障がいの程度により1級(月58,450円)または2級(月38,930円)が年3回(4・8・11月)に振り込まれます。審査は診断書で行われますが、手帳の等級によっては省略できる場合があります。

対象者・申請資格

対象となる児童の障がい程度

  • 身体障害者手帳1〜3級および4級の一部
  • 療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)程度
  • 療育手帳B2でも自閉症・広汎性発達障がいなどの場合は認定されることもある

対象外となる場合

  • 児童が施設に入所しているとき
  • 児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合

申請条件

①20歳未満の障がい児を養育していること ②児童が施設に入所していないこと ③児童が障がいを理由とする公的年金を受給していないこと ④本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えていないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 高齢・障がい福祉課に相談し、必要書類を確認する 2. 医師に診断書を作成してもらう(手帳の等級によっては省略可) 3. 申請書と必要書類を窓口に提出する 4. 審査後、認定通知が届き翌月から支給が始まる

2

注意事項

審査の結果、認定基準に該当しない場合は却下となることがあります

3

申請先

高齢・障がい福祉課(障がい福祉係)東館1階 電話:0596-21-5558

必要書類

①認定請求書 ②所定の診断書(手帳等級によって省略可能な場合あり) ③身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方) ④本人名義の通帳 ⑤マイナンバーを確認できるもの

お問い合わせ

高齢・障がい福祉課 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館1階 電話:0596-21-5558(障がい福祉係)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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三重県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

特別障害者手当(伊勢市)

月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)

20歳以上の在宅の方で、重度の障がいが2つ以上ある方、重度の肢体不自由(寝たきり等)で日常生活動作がほとんどできない方、絶対安静の症状が長く続く方、または重度の精神障がいのため日常生活能力がほとんどない方

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受付中
障害者支援

障害児福祉手当(鈴鹿市)

月額16,560円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)

日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいがある20歳未満の方(施設入所でない在宅の方)で、障害年金等を受給しておらず、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限以下の方

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受付中
障害者支援

鈴鹿市障がい者医療費助成制度

保険診療分の医療費を助成(現物給付)。所得制限あり。

鈴鹿市に住民登録があり、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B1(中度)または精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、生活保護を受けておらず所得制限額以下の方

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受付中
障害者支援

特別障害者手当(鈴鹿市)

月額30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月の各5日)

20歳以上の在宅の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする程度のきわめて重度の障がいがある方(1級相当の身体・精神・知的障がいがあっても受給資格を満たさない場合があります)

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受付中
障害者支援

特別児童扶養手当(鈴鹿市)

1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(年3回支給:4月・8月・11月の各11日)

身体障害者手帳1・2・3・4級(一部)または療育手帳A1・A2・B1(中度)・B2(軽度)(一部)の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者

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受付中
障害者支援

津市障がい者医療費助成制度

三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い

津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。

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