受付中障害者支援

津市精神障がい者医療費助成制度

三重県

基本情報

給付額入院時の医療費(精神疾患の保険診療分)の自己負担相当額の2分の1
申請期間随時受付。ただし手帳交付の案内通知日から1ヶ月以内、または入院91日目から2ヶ月以内に申請推奨(遅れると資格取得日が申請月初日になる)
対象地域三重県
対象者精神障害者保健福祉手帳1級または2級の所持者で、津市内の指定医療機関に継続して90日を超えて入院している方。本人と扶養者がそれぞれ津市に1年以上在住、医療保険加入、生活保護非受給が条件。所得制限あり。
申請方法津市保険医療助成課福祉医療費担当の窓口に申請書類を持参して申請。必要書類:印鑑、医療保険の資格確認書等、預金通帳、精神障害者保健福祉手帳、入院期間・日数確認できる領収書、同意書またはマイナンバー確認書類

この給付金のまとめ

この給付金は、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持ち、指定医療機関に90日超入院している津市民を対象に、入院医療費(精神疾患の保険診療分)の自己負担の半額を助成する制度です。津市独自の福祉医療費助成制度のひとつで、経済的な負担を軽減することで長期入院中の方が安心して治療に専念できるよう支援します。
所得制限があり、扶養親族の人数に応じた限度額が設定されています。受給資格証は毎年9月に更新が必要で、更新しないと資格が失効します。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持していること
  • 指定された医療機関に継続して90日を超えて入院していること
  • 本人と扶養者がそれぞれ津市に1年以上住所を有していること
  • 医療保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
  • 生活保護法による保護を受けていないこと

所得制限

  • 扶養親族0人:本人366万1,000円以下、扶養義務者628万7,000円以下
  • 扶養親族1人:本人404万1,000円以下、扶養義務者653万6,000円以下
  • 扶養親族が増えるごとに上限額が上がる

申請条件

(1)精神障害者保健福祉手帳1級または2級の所持者 (2)指定医療機関に継続して90日超の入院 (3)本人・扶養者がそれぞれ津市に1年以上在住 (4)医療保険加入 (5)生活保護非受給 (6)所得制限範囲内

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 津市保険医療助成課福祉医療費担当の窓口へ申請
  • 必要書類を揃えて窓口に持参(代理申請も可能)
2

必要書類

  • 印鑑(スタンプ印を除く)
  • 医療保険の資格確認書等
  • 預金通帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 入院期間・日数確認できる領収書
  • マイナンバー確認書類(本人・所得判定対象者)
3

注意点

  • 申請が遅れると資格取得日が遅れる場合あり
  • 受給資格証は毎年9月に更新が必要

必要書類

印鑑(スタンプ印除く)、医療保険の資格確認書等、預金通帳、精神障害者保健福祉手帳、入院期間・日数確認できる領収書、マイナンバー確認書類(本人・所得判定対象者)、身元確認書類

お問い合わせ

健康福祉部 保険医療助成課 福祉医療費担当 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 電話:059-229-3158 FAX:059-229-5001

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三重県障害者支援関連給付金

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障害者支援

津市障がい者医療費助成制度

三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い

津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。

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松阪市特別児童扶養手当

1級(重度):月額58,450円、2級(中度):月額38,930円(令和8年4月から)年3回支給(4月・8月・11月)

身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくは同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等。所得制限あり。施設入所中・障がい年金受給中の児童は対象外。

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障害者支援

四日市市障害者医療費助成

保険適用の医療費の自己負担分(一部)を助成

四日市市に住民登録があり、①身体障害者手帳1〜4級②療育手帳A・B③精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを持ち、生活保護を受けておらず、国民健康保険または各種社会保険に加入している方

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障害者支援

特別児童扶養手当(四日市市)

月額 1級:55,350円、2級:36,860円(令和6年度)

精神または身体に障がい(1〜2級程度)のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母または養育者(所得制限あり)

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